○例規システム管理運用規程
平成16年6月7日
訓令第6号
羽曳野市例規集発行規程(昭和49年羽曳野市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、例規システムの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算機 中央処理装置及び周辺装置から構成された機器で、電子信号を用いて情報の記憶、演算、加工、伝達等の処理を行うことにより、多種の使用目的に応じ得るもの並びにそれらの機器を通信媒体で接続することにより一体として情報の処理を行う情報通信網をいう。
(2) 例規 本市の条例、規則及び訓令並びに規程形式で記されている文書であって重要なものをいう。
(3) 例規システム 電子計算機を利用して行う例規の制定、改正若しくは廃止(以下「改廃」という。)又は公開に係る業務処理の体系をいう。
(4) データ 例規システムに係る磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されている情報をいう。
(5) 電子文書 羽曳野市情報公開条例(平成12年羽曳野市条例第42号)第2条第2号に規定する電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)のうち、文書、図画等の体裁に関する情報をいう。
(収録内容)
第3条 例規システムには、例規を収録する。
(例規システムの管理及びデータの更新)
第4条 例規システムは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が管理する。
2 総務課長は、毎年1月、5月、7月及び10月の1日をもって、データを更新しなければならない。ただし、改廃の量が膨大である等市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(改廃等の通知等)
第5条 課長その他の所属長(以下「関係所属長」という。)は、その所管する例規について、改廃があったときは、速やかに総務課長に文書又は電子文書で通知しなければならない。
2 総務課長は、例規システムに追加すべきものと認めた事項について、関係所属長に報告を求めることができる。
(例規の公開方法)
第6条 例規は、通信回線を用いて公開する。
附則
この規程は、平成16年6月8日から施行する。