○羽曳野市日誌取扱規程

昭和48年12月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 市の業務等に係る日誌(以下「日誌」という。)の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(日誌の意義)

第2条 日誌は、取り扱った事務の大要及び所属職員の勤務、休暇の状況その他必要と認める事項を明らかにするとともに、日誌として価値ある記録に努め、業務の改善と向上に資するようにしなければならない。

(日誌の様式等)

第3条 日誌は、別記様式により各課(室、所及び館を含む。以下同じ。)に備えなければならない。

(日誌の記載者)

第4条 日誌の記載は、各課の庶務担当者がこれに当たるものとし、庶務担当者に事故があるときは、課長の指定する職員がこれを代理する。

(日誌の閲覧)

第5条 前項の規定により記載をした者は、毎日日誌を上司に提出し、その閲覧を受けなければならない。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第19号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

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羽曳野市日誌取扱規程

昭和48年12月17日 訓令第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
昭和48年12月17日 訓令第1号
平成6年3月30日 訓令第4号
平成15年3月28日 訓令第19号