○羽曳野市日誌取扱規程
昭和48年12月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 市の業務等に係る日誌(以下「日誌」という。)の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(日誌の意義)
第2条 日誌は、取り扱った事務の大要及び所属職員の勤務、休暇の状況その他必要と認める事項を明らかにするとともに、日誌として価値ある記録に努め、業務の改善と向上に資するようにしなければならない。
(日誌の様式等)
第3条 日誌は、別記様式により各課(室、所及び館を含む。以下同じ。)に備えなければならない。
(日誌の記載者)
第4条 日誌の記載は、各課の庶務担当者がこれに当たるものとし、庶務担当者に事故があるときは、課長の指定する職員がこれを代理する。
(日誌の閲覧)
第5条 前項の規定により記載をした者は、毎日日誌を上司に提出し、その閲覧を受けなければならない。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成6年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第19号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。