○羽曳野市行政サービスコーナー設置規則

平成5年8月5日

規則第30号

(趣旨)

第1条 市民に対し、市政に関する情報等を提供し、市民サービスの向上を図るため、羽曳野市行政サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 羽曳野市立羽曳が丘コミュニティセンター行政サービスコーナー 羽曳野市羽曳が丘西2丁目5番1号

(2) 羽曳野市立丹比コミュニティセンター行政サービスコーナー 羽曳野市樫山251番地の1

(3) 羽曳野市立生活文化情報センター行政サービスコーナー 羽曳野市軽里1丁目1番1号

(4) 羽曳野市立東部コミュニティセンター行政サービスコーナー 羽曳野市古市1541番地の1

(取扱事務)

第3条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 市の事業及び催物などの広報展示に関すること。

(2) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納に関すること(前条第3号に掲げるサービスコーナーは除く。)

(3) 専用端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された市が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等の交付を申請する機能を有するものをいう。以下同じ。)による住民票の写しその他諸証明書の交付補助及び専用端末機等の管理に関すること(前条第2号第3号及び第4号に掲げるサービスコーナーを除く。)

(4) 取扱事務に係る関係各課との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げる事務のほか、市長が必要と認めること。

(所管)

第4条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務のうち前条第2号に掲げるものにあっては次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める所属が、同条第3号に掲げるものにあっては市民人権部市民課がそれぞれ所管するものとする。サービスコーナーにおいて取り扱う事務のうち前条第2号に掲げるものにあっては次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める所属が、同条第3号に掲げるものにあっては市民人権部市民課がそれぞれ所管するものとする。

(1) 市税の収納 総務部税務課

(2) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納 保健福祉部保険健康室保険年金課

(3) 介護保険料の収納 保健福祉部介護予防支援室高年介護課

(取扱日及び取扱時間)

第5条 サービスコーナーにおける取扱事務の取扱日及び取扱時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1号第2号及び第4号に掲げるサービスコーナー


取扱日

取扱時間

第3条第1号に掲げる事務

月曜日から日曜日まで

午前9時から午後9時まで

第3条第2号に掲げる事務

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後9時まで

第3条第3号に掲げる事務

月曜日から日曜日まで

午前9時から午後9時まで

第3条第4号に掲げる事務

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時30分まで

第3条第5号に掲げる事務

月曜日から日曜日まで

午前9時から午後9時まで

備考

1 12月29日から翌年の1月3日までの日には、これらの事務を取り扱わない。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(備考1に定める日を除く。以下「祝日」という。)並びに同法第3条第2項及び第3項に規定する休日(以下「振替休日等」という。)には、第3条第2号及び第4号に掲げる事務を取り扱わない。

(2) 第2条第3号に掲げるサービスコーナー


取扱日

取扱時間

第3条第1号に掲げる事務

月曜日から日曜日まで

午前9時から午後10時まで

第3条第4号に掲げる事務

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時30分まで

第3条第5号に掲げる事務

月曜日から日曜日まで

午前9時から午後10時まで

備考

1 1月1日及び12月31日には、これらの事務を取り扱わない。

2 祝日、振替休日等、1月2日、1月3日、12月29日及び12月30日には、第3条第4号に掲げる事務を取り扱わない。

2 前項の取扱日及び取扱時間は、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほかサービスコーナーの運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成5年8月17日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月20日規則第29号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年9月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月2日から施行する。

(平成8年4月30日規則第8号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年7月12日規則第18号)

この規則は、平成8年8月8日から施行する。

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第59号)

この規則は、平成13年1月3日から施行する。

(平成14年7月3日規則第30号)

この規則は、平成14年7月7日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月22日規則第17号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月30日規則第34号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月14日施行)

(平成17年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日施行)

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第78号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

羽曳野市行政サービスコーナー設置規則

平成5年8月5日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
平成5年8月5日 規則第30号
平成6年3月30日 規則第8号
平成6年10月20日 規則第29号
平成7年9月26日 規則第20号
平成8年4月30日 規則第8号
平成8年7月12日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第37号
平成12年12月26日 規則第59号
平成14年7月3日 規則第30号
平成15年3月28日 規則第8号
平成15年7月22日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第25号
平成16年8月30日 規則第34号
平成17年1月14日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年12月25日 規則第65号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第37号
平成27年3月20日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第78号
平成30年3月19日 規則第5号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年3月23日 規則第12号