○羽曳野市情報公開条例施行規則

平成13年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市情報公開条例(平成12年羽曳野市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第6条に規定する書面は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(開示等決定の通知書)

第4条 条例第10条第2項及び第3項の規定による書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 公文書の全部を開示することの決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示することの決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しないことの決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第9条の規定による公文書の存否を明らかにしないで開示の請求を拒否することの決定 公文書開示請求拒否決定通知書(様式第5号)

2 条例第10条第4項の規定による書面は、公文書開示等決定期間延長通知書(様式第6号)により行う。

3 条例第11条の規定による書面は、公文書開示等決定期限特例通知書(様式第7号)により行う。

4 条例第12条第2項の規定による実施機関の定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の名称及び開示請求日

(2) 前号の公文書に記録されている当該第三者の情報

(3) 条例第12条第2項の規定を適用する理由

5 条例第12条第3項の規定による書面は、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第8号)により行う。

(開示等の方法)

第5条 条例第13条第2項に規定する規則で定める方法は、当該電磁的記録を印刷物として出力したもの又は採録したものを閲覧若しく視聴に供し、又は交付する方法とする。

2 電磁的記録を印刷物として出力したものを閲覧し、又は交付する方法以外による開示については、容易に全部が開示できる場合に限り行うものとする。

3 条例第13条第4項の規定により公文書を開示する場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反する恐れのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第6条 公文書の写しを交付することにより公文書の開示を行う場合の当該公文書の写しの交付部数は、1部とする。

(手数料等)

第7条 条例第14条の費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(審査会への諮問の方法)

第8条 条例第15条第1項の規定による羽曳野市情報公開審査会への諮問は、次に掲げる書面を添付して行うものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 公文書開示請求書の写し

(3) 公文書不開示決定通知書の写し、公文書部分開示決定通知書の写し又は公文書開示請求拒否決定通知書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、審議の参考となる資料

(審査会の委員)

第9条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(審査会の会長)

第10条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の召集及び会議)

第11条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第12条 会長(附則第2項の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、審査会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、審査会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、審査会の会議の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(目録等の備付場所)

第14条 条例第17条の公文書の目録等検索に必要な資料は、情報公開受付窓口に備え置くものとする。

(施行状況の公表)

第15条 条例第20条の規定による公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公文書の開示の請求件数

(2) 公文書の全部の開示をすることと決定した件数

(3) 公文書の一部の開示をすることと決定した件数

(4) 公文書の全部の開示をしないことと決定した件数

(5) 審査請求の件数及び処理状況

(6) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認めた事項

2 実施状況の公表は、広報への掲載その他適宜の方法により、毎年6月30日までに行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 第11条第1項の規定による任命後最初の審査会の召集及び会長が選出されるまでの間における審査会の運営は、市長が行う。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

費用の額

乾式複写機による写し

(日本産業規格のA列3判及びA列4版並びにB列4版及びB列5版の大きさに限り、彩色したものを除く。)

1枚につき10円(ただし、開示請求1件につき最初の5枚までは無料とする。)

前号に掲げるもの以外のものによる写し

写しの作成に要する費用

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

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羽曳野市情報公開条例施行規則

平成13年3月12日 規則第4号

(令和3年1月27日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
平成13年3月12日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第19号
平成19年3月29日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第29号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年1月27日 規則第7号