○羽曳野市防犯(監視)カメラの設置及び管理に関する規程
平成22年12月3日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、羽曳野市個人情報保護条例(平成12年羽曳野市条例第43号。以下「個人情報保護条例」という。)に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うため、防犯(監視)カメラの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程で用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 防犯(監視)カメラ 羽曳野市が設置又は管理する防犯カメラ(犯罪の防止を目的とするカメラをいう。)又は監視カメラ(施設管理等を目的とするカメラをいう。)であって、特定の場所に継続的に設置され、かつ、特定の個人を識別できる画像を撮影する可能性のあるものをいう。
(2) 画像 防犯(監視)カメラにより撮影され、又は記録された画像をいう。
(3) 実施機関 個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。
(4) 管理責任者 羽曳野市個人情報保護条例施行規則(平成13年羽曳野市規則第1号。以下「施行規則」という。)第6条に定める個人情報管理責任者をいう。
(基本原則)
第3条 実施機関は、防犯(監視)カメラを設置し、及び管理するに際し、特定の個人を識別できる画像を収集し、組織的に利用するものとして保有するときは、個人情報保護条例の規定に基づき適切な措置を講じなければならない。
(管理責任者の責務等)
第4条 管理責任者は、この規程に従って防犯(監視)カメラを常に適正に設置し、及び管理しなければならない。
2 管理責任者は、前項の事務を補助させるため、個人情報取扱者を置くことができる。
3 個人情報取扱者は、所属職員のうち、管理責任者に次ぐ職にある者又は管理責任者があらかじめ指定した者をもって充てる。
(設置等)
第5条 管理責任者が防犯(監視)カメラを設置しようとするときは、防犯(監視)カメラの設置台数及び撮影範囲について、設置目的を達成するために必要な最小限度の台数及び適切な撮影範囲となるようにしなければならない。
2 管理責任者は、防犯(監視)カメラを設置したときは、防犯(監視)カメラの撮影対象区域周辺の見やすい場所に、「防犯(監視)カメラ作動中」及び設置部署名を記載した表示板等を設置するものとする。ただし、防犯(監視)カメラが画像を記録する機能を有しないものである場合はこの限りでない。
3 管理責任者が防犯(監視)カメラを変更し、又は増設しようとするときは、前2項の規定を準用する。
(設置等手続)
第6条 管理責任者が防犯(監視)カメラを設置しようとするときは、防犯(監視)カメラ設置等届(別記様式)を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に届け出なければならない。
2 管理責任者は、前項の届出を行ったときは、当該防犯(監視)カメラを設置することができる。
3 管理責任者は、第1項の届出を行ったときは、直近の羽曳野市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
4 管理責任者が防犯(監視)カメラを変更し、増設し、休止し、又は廃止するときは、前3項の規定を準用する。
(画像又は記録媒体の管理)
第7条 画像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、画像を安全に保存できる期間であって、かつ、防犯(監視)カメラの設置目的を達成することができる必要な最小限度の期間(管理責任者が必要であると判断したときは、捜査機関と協議して決定した必要な最小限度の期間)とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、保存期間を延長することができる。
(1) 法令等に基づく要請を受けた場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
2 管理責任者は、保存期間を経過した画像については、上書きその他の適切な方法で速やかに消去しなければならない。
3 管理責任者は、第1項各号に該当する画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)を防犯(監視)カメラと分離して保管するときは、盗難及び紛失の防止のため施錠を行うことができる場所で適正に保管しなければならない。
4 記録媒体の保管場所には、管理責任者、個人情報取扱者、文書主任(羽曳野市文書管理規則(平成15年羽曳野市規則第18号)第5条に定める文書主任をいう。)及び管理責任者が許可した者以外は立ち入ることができない。
5 管理責任者は、保管期間を経過した記録媒体を廃棄するときは、粉砕、溶解その他の適切な方法により、記録媒体から画像の再生ができないようにしなければならない。
6 画像は、撮影時の原状どおり保存し、又は保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。
7 画像は、これを複製し、又は印刷してはならない。ただし、第1項各号に該当するときは、この限りでない。
(受託者等の保有画像)
第8条 実施機関から防犯(監視)カメラの設置又は管理の委託を受けたもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの(以下「受託者等」という。)が、画像を収集し、又は保有するときは、受託者等との契約又は協定により個人情報の適切な管理を図るものとする。
(開示請求等)
第9条 実施機関は、個人情報保護条例に基づく本人の画像に対する開示請求等があったときは、当該画像と他の情報とを照合するなどして当該画像が本人であることの確認を慎重に行わなければならない。
(苦情処理)
第10条 管理責任者は、防犯(監視)カメラの画像の取扱いについて苦情等を受けたときは、速やかに適切な措置を講じるとともに、今後の取扱いについて総務課長と協議しなければならない。
2 前項の苦情等の内容について、審議会に諮るべきものであると総務課長が判断したときは、当該管理責任者は審議会に出席しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に設置された防犯(監視)カメラについては、第6条の規定にかかわらず、施行日以後速やかに防犯(監視)カメラ設置等届を総務課長に届け出るとともに、審議会に報告するものとする。