○羽曳野市聴聞等の手続に関する規則

平成14年3月11日

規則第3号

羽曳野市聴聞の手続に関する規則(平成7年羽曳野市規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行政手続法に基づく聴聞等の手続(第3条―第16条)

第3章 羽曳野市行政手続条例に基づく聴聞等の手続(第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は羽曳野市行政手続条例(平成13年条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。

第2章 行政手続法に基づく聴聞等の手続

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の2週間前までに聴聞通知書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第15条第3項の書面は、聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第2号)により行わなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、市長が法第15条第1項又は同条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出に正当な理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更する場合のほか、職権で、聴聞の期日を変更することができる。

4 市長は、前2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞期日変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人の選任の届出)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状等代理人の資格を証する書面を市長に届け出ることにより行わなければならない。

(関係人の参加の通知等)

第6条 法第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。

2 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、法第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、関係人参加許可通知書(様式第5号)により当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の申請等)

第7条 法第18条第1項の閲覧を求めようとする当事者等は、資料閲覧許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。

3 法第18条第2項の閲覧を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。

4 市長は、前項の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の場合により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

5 前項の場合においては、主宰者は、法第22条第1項の規定により新たな期日を定めるときは、当該閲覧の日以後の日を定めなければならない。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可等)

第9条 法第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第8号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適切な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(陳述書の記載事項)

第12条 法第21条第1項に規定する陳述書(以下「陳述書」という。)には、陳述書を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容について意見を記載しなければならない。

(聴聞調書及び報告書)

第13条 法第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書(様式第9号)により行わなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項の規定による報告書の作成は、報告書(様式第10号)により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の申請等)

第14条 法第24条第4項の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧申請書(様式第11号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、法第24条第4項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第15条 法第30条の規定による通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までに弁明の機会の付与通知書(様式第12号)により行わなければならない。

2 法第31条において準用する法第15条第3項の書面は、弁明の機会の付与通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第13号)により行わなければならない。

(聴聞に関する手続の準用)

第16条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第15条第1項又は同条第3項」とあるのは「法第30条又は法第31条において準用する法第15条第3項」と、「聴聞の期日」とあるのは「出頭すべき日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と読み替えるものとする。

3 第12条の規定は、書面による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第21条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と読み替えるものとする。

第3章 羽曳野市行政手続条例に基づく聴聞等の手続

(法に基づく聴聞等に関する手続の準用)

第17条 前章の規定は、条例第13条第1項の規定に基づいて行う聴聞又は弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

法第15条第1項

条例第15条第1項

第3条第2項

法第15条第3項

条例第15条第3項

第4条第1項

法第15条第1項又は同条第3項

条例第15条第1項又は同条第3項

第4条第4項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第5条第1項

法第16条第3項

条例第16条第3項

法第17条第3項

条例第17条第3項

第5条第2項

法第16条第4項

条例第16条第4項

法第17条第3項

条例第17条第3項

第6条

法第17条第1項

条例第17条第1項

第7条第1項

法第18条第1項

条例第18条第1項

第7条第3項

法第18条第2項

条例第18条第2項

第7条第4項

法第18条第1項後段

条例第18条第1項後段

第7条第5項

法第22条第1項

条例第22条第1項

第8条第1項

法第19条第1項

条例第19条第1項

第8条第2項

法第19条第2項各号

条例第19条第2項各号

第9条第1項

法第20条第3項

条例第20条第3項

法第22条第2項

条例第22条第2項

法第25条後段

条例第25条後段

第9条第2項

法第20条第3項

条例第20条第3項

第11条第2項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第12条

法第21条第1項

条例第21条第1項

第13条第1項

法第24条第1項

条例第24条第1項

第13条第3項

法第24条第3項

条例第24条第3項

第14条

法第24条第4項

条例第24条第4項

第15条第1項

法第30条

条例第28条第1項

同条

同項

弁明の機会の付与通知書(様式第12号)

弁明の機会の付与通知書(様式第14号)

第15条第2項

法第31条において準用する法第15条第3項

条例第29条において準用する条例第15条第3項

第16条第1項

第4条

第17条第1項において準用する第4条

法第15条第1項又は同条第3項

条例第15条第1項又は同条第3項

法第30条又は法第31条において準用する法第15条第3項

条例第28条第1項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第16条第2項

第5条

第17条第1項において準用する第5条

法第16条第3項

条例第16条第3項

法第17条第3項

条例第17条第3項

法第31条において準用する法第16条第3項

条例第29条において準用する条例第16条第3項

第16条第3項

第12条

第17条第1項において準用する第12条

法第21条第1項

条例第21条第1項

法第29条第1項

条例第27条第1項

2 前項において準用する第7条第1項及び第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項において準用する第7条第1項

条例第18条第1項

条例第29条において準用する条例第18条第1項

当事者等

当事者

前項において準用する第7条第2項

当該当事者等

当該当事者

聴聞の審理における当事者等

当事者

第4章 雑則

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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羽曳野市聴聞等の手続に関する規則

平成14年3月11日 規則第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
平成14年3月11日 規則第3号