○羽曳野市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月2日

規則第2号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものについて、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月2日 規則第2号

(平成27年3月11日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
平成17年3月2日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第9号
平成27年3月11日 規則第6号