○羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月2日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により本市が設置する施設をいう。

(2) 指定管理者 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせるものをいう。

(指定管理者の募集等)

第3条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則に定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「候補者」という。)の公募(一定の条件を付す公募を含む。以下「公募」という。)をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、効果的かつ効率的に管理を行うために、公募が適当でないと認めるときは、市長等は、公募以外の方法により、候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定の申し出)

第4条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申出書に次に掲げる書面を添えて市長等に提出することにより申し出なければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第5条 市長等は、前条の規定による申し出があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が当該事業計画に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理が効率的に行われることが見込まれるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 市長等は、前項の規定による選定を行うときは、別に定める基準を用いるものとする。

3 市長等は、候補者の選定をしようとするときは、羽曳野市指定管理者選定等委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(指定管理者選定等委員会)

第6条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者の行った指定管理業務の評価等についての審査、審議等を行うため、委員会を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項

(変更の届出)

第8条 指定管理者は、指定管理者の名称若しくは代表者の氏名又はその所在地について変更があったときは、速やかに市長等に届け出なければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

2 委員会の委員は、審査、審議等の過程において知り得た情報を他に漏らし、又は自己の目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(情報公開)

第14条 指定管理者は、その管理に係る公の施設の業務に関して保有する情報の公開について、羽曳野市情報公開条例(平成12年羽曳野市条例第42号)の趣旨にのっとり、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月2日施行)

(羽曳野市個人情報保護条例の一部改正)

2 羽曳野市個人情報保護条例(平成12年羽曳野市条例第43号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月2日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)