○羽曳野市副市長定数条例

平成18年12月5日

条例第41号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数を次のように定める。

2人

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(羽曳野市助役定数条例の廃止)

2 羽曳野市助役定数条例(昭和31年羽曳野市条例第31号)は、廃止する。

羽曳野市副市長定数条例

平成18年12月5日 条例第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月5日 条例第41号