○羽曳野市副市長定数条例
平成18年12月5日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数を次のように定める。
2人
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(羽曳野市助役定数条例の廃止)
2 羽曳野市助役定数条例(昭和31年羽曳野市条例第31号)は、廃止する。
○羽曳野市副市長定数条例
平成18年12月5日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数を次のように定める。
2人
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(羽曳野市助役定数条例の廃止)
2 羽曳野市助役定数条例(昭和31年羽曳野市条例第31号)は、廃止する。