○羽曳野市職員定数条例

平成15年3月28日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、常時勤務する職員で一般職に属するもの(休職者、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年羽曳野市条例第16号)第3条第1号に規定する派遣職員及びこれらに準ずる者並びに臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める人数とする。

(1) 市長部局の職員 594人

(2) 水道局の職員 45人

(3) 議会事務局の職員 8人

(4) 選挙管理委員会事務局の職員 5人

(5) 監査委員事務局の職員 2人

(6) 公平委員会事務局の職員 1人

(7) 農業委員会事務局の職員 4人

(8) 固定資産評価審査委員会事務局の職員 1人

(9) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校、幼稚園その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。) 150人

(職員の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ当該職員の任命権者(以下「任命権者」という。)が定める。

(兼職)

第4条 兼職の職員の定数は、当該職員の本務の職の属する第2条各号に掲げるいずれかの部局の定数に含めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

羽曳野市職員定数条例

平成15年3月28日 条例第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月28日 条例第9号