○羽曳野市職員名称規程

平成23年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 本市職員の名称については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の名称)

第2条 職員の名称は、羽曳野市職員とする。

(職種名による区分)

第3条 前条に規定する職員の職務内容を明らかにする必要があるときは、職種名を使用することができる。

2 前項の職種名は、次に掲げるとおりとする。ただし、非常勤職員(常時勤務を要しない職員をいう。)にあっては、この限りでない。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 保育士

(4) 栄養士

(5) 保健師

(6) 看護師

(7) 幼稚園教諭

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(羽曳野市職員名称規程の廃止)

2 羽曳野市職員名称規程(昭和55年羽曳野市規程第3号)は、廃止する。

羽曳野市職員名称規程

平成23年3月31日 訓令第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第6号