○羽曳野市職員名称規程
平成23年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 本市職員の名称については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の名称)
第2条 職員の名称は、羽曳野市職員とする。
(職種名による区分)
第3条 前条に規定する職員の職務内容を明らかにする必要があるときは、職種名を使用することができる。
2 前項の職種名は、次に掲げるとおりとする。ただし、非常勤職員(常時勤務を要しない職員をいう。)にあっては、この限りでない。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 保育士
(4) 栄養士
(5) 保健師
(6) 看護師
(7) 幼稚園教諭
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(羽曳野市職員名称規程の廃止)
2 羽曳野市職員名称規程(昭和55年羽曳野市規程第3号)は、廃止する。