○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則
昭和43年1月10日
規則第123号
(目的)
第1条 この規則は、本市における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員」という。)の範囲を定めるものとする。
(技能職員の範囲)
第2条 技能職員とは、次に掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 業務員
(2) 校務員
(3) 園務員
(4) 給食調理員
(5) 自動車運転手
(6) 前各号に掲げる者のほか、これらの者に類する者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。