○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和43年1月10日

規則第123号

(目的)

第1条 この規則は、本市における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員」という。)の範囲を定めるものとする。

(技能職員の範囲)

第2条 技能職員とは、次に掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 業務員

(2) 校務員

(3) 園務員

(4) 給食調理員

(5) 自動車運転手

(6) 前各号に掲げる者のほか、これらの者に類する者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月26日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和43年1月10日 規則第123号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年1月10日 規則第123号
昭和55年3月26日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第9号