○羽曳野市職員任用規則
平成28年3月31日
規則第18号
羽曳野市職員任用規則(昭和43年羽曳野市規則第122号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職に属する本市の職員(以下「職員」という。)の任用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ法で用いる用語の例による。
(適用除外)
第3条 この規則の規定は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には適用しない。
(委員会の設置)
第4条 市長は、採用試験又は昇任のための選考(以下「昇任選考」という。)を公正かつ適切に実施するため、羽曳野市職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 任命権者(市長を除く。)は、必要と認めるときは、採用試験を公正かつ適切に実施するための機関を設置することができる。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員8名をもって組織する。
2 委員長及び委員は、市長が任命し、又は解任する。
3 委員長は、委員会を統括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ市長が指定する委員がその事務を代行する。
5 委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。
(学識経験者等の参加)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、学識経験者又は委員以外の職員に委員会への出席を求めて意見を聞くことができる。
(委員会の事務)
第7条 委員会の事務は、次のとおりとする。
(1) 採用試験又は昇任選考を告知すること。
(2) 採用試験又は昇任選考を実施すること。
(3) 採用試験の結果に基づいて、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、市長に報告すること。
(4) 採用試験又は昇任選考について必要な事項を調査すること。
(5) 前各号に定める事項のほか、この規則に定めること及びこの規則に基づき市長が命じたこと。
(採用の原則)
第8条 職員の採用は、第12条の規定による場合を除き、採用試験によるものとする。
2 採用試験による職員の採用は、市長が委員会から報告された名簿に記載された者の中から行うものとする。
(採用試験の趣旨及び方法)
第9条 採用試験は、職種、職務に応じて行うものとし、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適性を判定するものとする。
2 採用試験は、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実技試験
(4) 勤務評定
(5) 経歴評定
(6) 身体検査
(採用試験の告知)
第10条 採用試験の告知は、次に掲げる事項について、羽曳野市広報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うものとする。
(1) 対象となる職の区分及び職務
(2) 受験資格
(3) 日時、場所及び方法
(4) 採用予定人員
(5) 受験手続
(6) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事項
(採用試験の受験資格)
第11条 委員会は、採用試験の受験者に必要な資格として、職務の遂行上必要であって最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。
(採用選考)
第12条 市長は、採用の対象となる職の区分に応じ、採用をしようとする者がその職に必要な経歴、学歴若しくは知識若しくは技能を有し、又は必要な資格を有している場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、選考の方法により採用を行うことができる。
(1) 人事交流その他の事由により、現に国家公務員又は他の地方公共団体の職員である者の採用をするとき。
(2) 職務と責任の特殊性により、採用試験によることが適当でないと市長が認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(採用選考の方法)
第13条 市長は、前条の規定により選考をする場合は、採用をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及びその職についての適性を判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験、経歴査定その他の方法を用いることができる。
(名簿の作成)
第14条 委員会は、採用試験の結果に基づき、採用試験ごとに当該試験の行われた職の区分に応じて、名簿を作成する。
2 名簿には、採用試験において合格点以上を得た者(以下「候補者」という。)の氏名及び得点を記載するものとする。
(名簿の確定)
第15条 名簿は、委員会が市長に報告したときに確定する。
2 市長は、名簿の確定後は、次条の規定による場合のほかは、名簿に記載された事項について、変更することができない。ただし、候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、この限りでない。
(候補者の名簿からの削除)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、候補者を名簿から削除する。
(1) 候補者が当該採用試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 候補者が当該採用試験の受験の申込又は当該採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合
(3) 候補者が死亡したことを確認した場合
(4) 候補者から書面による辞退の申出があった場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、候補者を名簿から削除することができる。
(1) 候補者が採用に関して、市長又は委員会からの照会に正当な事由なく応答しない場合
(2) 候補者が心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、候補者が当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前項の規定により名簿から削除された者について、削除に係る事由がない又はなくなったと認めるときは、その者を候補者として当該名簿に復活させることができる。
(名簿の失効)
第17条 名簿は、次の各号のいずれかに該当する場合は、失効する。
(1) 名簿確定後1年以上を経過した場合
(2) 対象となっている職について新たに名簿が作成された場合(同一の年度において、その職に係る名簿が新たに作成された場合を除く。)
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が定める事由に該当するとき。
(条件付採用期間の延長)
第18条 法第22条第1項後段に定める場合のほか、条件付採用の期間終了の際、実際に勤務した日数が90日に満たないときは、当該日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
(昇任)
第19条 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)別表第1の職務の級(以下「職務の級」という。)が5級以上の職にある職員について昇任をさせようとするときは、当該職員であって、昇任をさせようとする日以前における直近の連続した2回の人事評価の結果のいずれかが下位の段階ではない職員のうち、人事評価の結果に基づき昇任をさせようとする職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者について昇任をさせるものとする。
(昇任選考)
第20条 職務の級が4級の職への昇任を行う場合は、昇任選考をするものとする。
2 昇任選考は、前項の職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を判定するものとし、筆記試験、口述試験その他の方法を用いるものとする。
(昇任選考の告知)
第21条 昇任選考の告知は、次に掲げる事項について、受験資格を有する職員への通知その他適切な方法によって行わなければならない。
(1) 対象となる職の区分
(2) 受験資格
(3) 日時、場所及び方法
(4) 受験手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(昇任選考の受験資格)
第22条 昇任選考の受験資格は、当該昇任選考の行われる日の属する年度の4月1日において、職員としての在職期間が2年以上であること(その者が同年度中に30歳に達しない場合を除く。)とする。ただし、委員会が定める事由に該当するときは、この限りではない。
(昇任の特例)
第23条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合であって必要があると認めるときは、特に昇任をさせることができる。
(1) 公務により死亡したとき。
(2) 公務により負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職したとき。
(3) 勤務成績が特に良好で永年勤務した職員が退職し、又は死亡したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらの場合に類するものとして市長が特に認めるとき。
(欠格条項)
第24条 任命権者は、昇任をさせようとする日において、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、昇任をさせることができない。
(1) 懲戒処分を受け当該処分の日から1年(戒告にあっては、6月)を経過しない場合
(2) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をしている場合
(3) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)をしている場合
(4) 休職を命ぜられている場合
(5) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受け職員団体の役員として専ら従事をしている場合
(6) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業をいう。)をしている場合
(7) 負傷、疾病、出産、介護その他の市長が定める事由により勤務していない場合
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の羽曳野市職員任用規則(以下「旧規則」という。)第24条の規定により作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)については、旧規則第31条の規定により失効するまでの間、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、任命権者は、名簿から職員の採用又は昇任を行うことができる。
附則(令和2年3月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第48号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。