○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年羽曳野市条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1項、第6条、第7条第4項、第10条及び第16条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定めるもの(以下「派遣先団体」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 派遣先団体 |
条例第2条第1項第2号の規則で定めるもの | 社会福祉法人羽曳野市社会福祉協議会 公益社団法人羽曳野市シルバー人材センター 一般財団法人大阪はびきの観光局 地方公共団体情報システム機構 公益財団法人大阪府市町村振興協会 一般財団法人大阪建築防災センター 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 |
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。
(派遣中に退職した場合の退職手当)
第4条 派遣職員が条例第2条第3項第1号の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間中に退職した場合におけるその者に支給する職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。
区分 | 特定法人 |
条例第10条第1号の規則で定めるもの | 株式会社みのりの里 有限会社はびきのエル・エス |
(退職派遣者の採用時における処遇)
第6条 条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、号給等を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。
附則
附則(平成14年11月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成14年11月29日施行)
附則(平成18年4月1日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成19年1月11日施行)
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日規則第54号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第43号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。