○羽曳野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月2日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分についての審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 羽曳野市広報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成26年度に行う報告及び公表から適用する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による改正後の羽曳野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、平成29年度に行う報告及び公表から適用する。

(平成28年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の羽曳野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条の規定は、平成29年度に行う報告及び公表から適用する。

(令和元年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の羽曳野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員とみなして、第10条の規定による改正後の羽曳野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定を適用する。

(委任)

第17条 附則第8条から第15条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

羽曳野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月2日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)