○職員の分限に関する条例

昭和31年12月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由)

第2条 降給の事由は、法第28条の2第1項本文に規定する転任により現に遂行する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定により職員の意に反する降任又は免職の処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等公正を期さなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名をして、あらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に別段の定をしないかぎりいかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者については、情状により特に失職しないものとすることができる。

(この条例の実施に必要な事項)

第7条 この条例の実施に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(60歳を超える職員の給与に係る降給)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)附則第25項の規定による当該職員に適用される給料表の給料月額の特例措置とする」とする。

(降給の手続の特例)

3 一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の規定による当該職員に適用される給料表の給料月額の特例措置の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和56年10月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和31年12月24日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)