○職員の定年等に関する条例

昭和59年7月6日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定年制度(第2条―第4条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第5条・第6条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第7条・第8条)

第5章 高齢者部分休業制度(第9条―第11条)

第6章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項第26条の3第1項及び同条第2項において準用する法第26条の2第4項、第28条の2第2項及び第4項並びに第28条の6第1項及び第2項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 定年制度

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。

(定年に関する施策の調査等)

第4条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職勤務上限年齢)

第5条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第6条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第9条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、法第28条の2第1項に規定する管理監督職(以下「管理監督職」という。)以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職員への降任等をする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第7条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職をする場合を除く。)をした者(以下この条及び次条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条及び次条において「短時間勤務の職」という。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(地方公共団体の組合の定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第8条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、地方公共団体の組合であって、本市が他の地方公共団体とともに組織するものの年齢60年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

2 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

第5章 高齢者部分休業制度

(高齢者部分休業)

第9条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、規則で定める時間を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、第3条に規定する定年から5年を減じた年齢とする。

3 法第26条の3第1項の規定により承認する高齢者部分休業の期間の始期は、前項に定める年齢に達する日後の最初の4月1日以後の日とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第10条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第11条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、第9条第1項で定める範囲内で当該休業時間の延長を承認することができる。

第6章 雑則

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

(定年に関する経過措置)

3 次の表の左欄に掲げる期間における第3条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(高齢者部分休業に関する経過措置)

4 次の表の左欄に掲げる期間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「第3条に規定する定年から5年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

附則第3項の規定により読み替えられた第3条に規定する定年から1年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

附則第3項の規定により読み替えられた第3条に規定する定年から2年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

附則第3項の規定により読み替えられた第3条に規定する定年から3年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

附則第3項の規定により読み替えられた第3条に規定する定年から4年

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

5 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間)において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(平成13年3月23日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第2条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、年齢60年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定による採用又はこの項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第2項の規定による採用(以下「暫定再任用」という。)をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年(以下「新定年」という。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第7条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第8条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

(組合における定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、地方公共団体の組合であって、本市が他の地方公共団体とともに組織するもの(以下「組合」という。)における同条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、年齢60年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、新定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

(定年退職者等の再任用短時間勤務に関する経過措置)

第4条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第2条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、年齢60年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(新定年条例第7条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第2条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、新定年に達している者(新定年条例第8条の規定により短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第2条第3項から第5項までの規定を準用する。

(組合における定年退職者等の再任用短時間勤務に関する経過措置)

第5条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第2条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、年齢60年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第2条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、新定年に達している者(新定年条例第8条の規定により短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第2条第3項から第5項までの規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第6条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年が基準日の前日における新定年を超える短時間勤務の職(以下「新定年条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第7条に規定する年齢60年以上退職者となった者のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年に達している者を、新定年条例第7条又は第8条第1項の規定により採用することはできず、新定年条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第7条又は第8条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年に達している定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任することができない。

(情報の提供及び勤務の意思の確認の対象となる職員)

第7条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。

職員の定年等に関する条例

昭和59年7月6日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年7月6日 条例第16号
平成13年3月23日 条例第8号
令和4年10月5日 条例第29号