○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年12月24日

条例第18号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条第1項第2号又は第3号の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽曳野市条例第22号)第8条に規定する報酬の額。以下「給料等の額」という。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料等の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の減給は、前項の規定にかかわらず、1回の額が労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の1日分の半額をこえ、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1をこえてはならない。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月1日条例第468号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の行為に対して行う停職の期間又は減給の期間については、なお従前の例による。

3 施行日前の行為及び同日以後の行為に対して行う1の停職の期間又は減給の期間については、前項の規定にかかわらず、改正後の第3条第1項又は第4条第1項の規定を適用する。

(令和4年10月5日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年12月24日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第18号
昭和43年11月1日 条例第468号
平成11年12月2日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第17号
令和元年12月24日 条例第23号
令和4年3月31日 条例第11号
令和4年10月5日 条例第29号
令和5年12月4日 条例第35号