○羽曳野市職員の失職の例外措置に関する審査委員会規則

昭和56年10月22日

規則第17号

(設置)

第1条 本市に羽曳野市職員の失職の例外措置に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員の分限に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第17号)第6条に規定する職員の失職の例外に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市長公室長

(4) 市長公室人事課長

(5) 市職員団体代表

(6) 当該対象職員を直接指揮監督する部長(これに相当する職にある者を含む。)

(7) 前各号のほか、市長が特に必要と認めて指定した者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、総務部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員会は、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員全員の一致により決する。

(除斥)

第6条 委員は、自己又はその親族に関する事件の会議には、出席することはできない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(委任)

第8条 この規則に規定するものを除くほか、議事その他に関する必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

羽曳野市職員の失職の例外措置に関する審査委員会規則

昭和56年10月22日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年10月22日 規則第17号
平成6年3月30日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第6号