○羽曳野市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年12月24日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項及び第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)及び職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに委員となつた者は市長に、職員となつた者は任命権者に、別記様式による宣誓書を提出してからでなければその職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例の定めるものを除くほか、委員又は職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長又は任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

羽曳野市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年12月24日 条例第15号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第15号
昭和57年3月18日 条例第10号
令和3年6月8日 条例第12号