○営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和43年1月10日

規則第119号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「営利企業」とは、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業をいう。

(従事制限を受ける地位)

第3条 法第38条第1項の規定により、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体において任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者

(2) 顧問又は評議員

(3) その他前2号に掲げるものに準ずる地位

(許可の基準)

第4条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は、次の基準に該当する場合を除いては許可してはならない。

(1) その職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

(2) その職員の職の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和43年1月10日 規則第119号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和43年1月10日 規則第119号
平成28年3月31日 規則第19号