○羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月13日
条例第2号
羽曳野市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第429号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を下らず、40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の性質により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則の定めるところにより、前条の勤務時間についてその割振りを行うものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき規則で定める時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の性質により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、市長の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
2 時間外勤務を命ぜられた職員は、当該勤務に服さなければならない。
(超勤代休時間)
第8条の2 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)第13条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、市長の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、市長が定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び第11条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項及び第5項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項及び第5項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項から第3項までにおいて「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 任命権者は、妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員が、規則の定めるところにより、請求した場合には、深夜における勤務又は時間外勤務をさせてはならない。
6 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿日直勤務)
第9条 任命権者は、職員に対し、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。
3 第1項の勤務を命ぜられた職員は、当該勤務に服さなければならない。
(休日)
第10条 職員の休日は次のとおりとする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、羽曳野市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年羽曳野市条例第16号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣後職務に復帰した職員(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって、任命権者の要請に応じ、引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2親等内の親族(姻族を含む。)その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間休暇)
第16条の2 介護時間休暇は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間休暇の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に、羽曳野市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第3条本文の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員について旧条例第3条の2の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第13条第1項の規定にかかわらず、旧条例第10条に規定する年次有給休暇の残日数とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第10条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第13条第2項の規定に基づき請求したものとみなす。
7 この条例の施行の際現に承認を受けている病気のための欠勤、看護に伴う欠勤又は特別有給休暇は、新条例第17条の規定に基づき任命権者の承認を受けた病気休暇、介護休暇又は特別休暇とみなす。
8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(平成11年6月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して、同条第2項に規定する規則で定める期間を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。
4 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して、旧条例第16条第2項に規定する規則で定める期間を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年3月28日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の平成21年度の年次有給休暇の日数は、この条例による改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定による平成21年の年次有給休暇の施行日における残日数に5日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める日数)を加えた日数とする。
3 旧条例第13条第3項の規定により繰り越された平成20年の年次有給休暇は、平成22年3月31日まで使用することができるものとする。
4 新条例第13条第3項の規定による繰り越し(以下「繰り越し」という。)は、施行日における繰り越しには適用しない。
附則(平成22年3月12日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日条例第18号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第45号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第21条の改正規定並びに第3条、第4条、第6条、附則第9項、附則第11項及び附則第13項の規定 平成29年1月1日
(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条の改正規定並びに第5条、附則第7項及び附則第8項の規定 平成29年4月1日
(羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第4条の規定による改正前の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、平成29年1月1日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第4条の規定による改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく平成29年1月1日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
11 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項及び第4項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
(委任)
12 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年12月24日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項、第3条、第4条第2項及び第13条第1項第1号の規定を適用する。
(委任)
第17条 附則第8条から第15条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。