○羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月13日
規則第5号
羽曳野市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(昭和43年羽曳野市規則第120号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づく職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(1) 任命権者が定める勤務時間の割振り 休憩時間を除き、午前9時から午後5時30分まで
(2) 規則で定める勤務時間 7時間45分
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間を下回らず4時間45分を超えない範囲内で、任命権者が市長の承認を得て定める時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第6条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮並びに命ずる時間及び月数の上限)
第7条 任命権者は、条例第8条第1項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
a 特定期間が属する月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
b 特定期間が属する月の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
c 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
a 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
b 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間又は所属を異にする異動をしたことにより、この号イに掲げる職員に該当することとなった者に時間外勤務を命ずる場合にあっては、360時間から特定期間において当該職員に命じた時間外勤務の時間を減じて得た時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
5 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(超勤代休時間の指定)
第8条 条例第8条の2第1項の市長が定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同月の翌月の末日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務(以下「定年前再任用短時間勤務職員標準時間内勤務」という。)を除く。)に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 定年前再任用短時間勤務職員標準時間内勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第13条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることを考慮して、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(条例第8条の3第1項の規則で定める者)
第9条 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
第10条 条例第8条の3第1項の常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第11条 職員は、市長が定めるところにより、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明する書面の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第13条 職員は、市長が定めるところにより、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行うものとする。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第15条 職員は、市長が定めるところにより、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規定による請求を行うものとする。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)が死亡した場合
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第17条 職員は、市長が定めるところにより、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第4項において準用する同条第2項及び第3項の規定による請求を行うものとする。この場合において、条例第8条の3第4項において準用する同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項において準用する同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、それぞれ条例第8条の3第4項において準用する同条第2項に規定する支障の有無又は同条第4項において準用する同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間経過日前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第4項において準用する同条第2項に規定する支障があると認めるとき又は同条第4項において準用する同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(妊産婦職員の深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第19条 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(次項において「妊産婦職員」という。)は、市長が定めるところにより、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。
2 妊産婦職員は、市長が定めるところにより、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行うものとする。
(宿日直勤務)
第20条 任命権者は、条例第9条第1項の規定に基づき職員に対し、宿直勤務又は日直勤務を命ずるときは、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けなければならない。
(代休日の指定)
第21条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第22条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数
2 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数(斉一型短時間勤務職員にあっては別表第2に掲げる日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては別表第3に掲げる日数とする。)から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
4 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となった者とする。
5 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
(2) 当該年度の初日後に職員となった場合 前号の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(年次有給休暇の単位)
第24条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 半日を単位とする年次有給休暇は、半日勤務時間とし、半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、半日2回をもって1日とする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間(当該時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)の時間数
(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間
(病気休暇)
第25条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、生理のため勤務することが著しく困難であると認められる場合(以下この項において「生理の場合」という。)以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、生理の場合における病気休暇を取得した日その他市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることができない。
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定病気休暇を取得した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して取得した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を取得したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該取得した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該取得した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞の提供をする場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(5) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(出産予定日前に出産した場合にあっては、出産予定日から出産日までの日数(1週間以上の場合は1週間)を加えた日数)
(8) 女子職員が妊娠満12週未満において自然流産した場合で医師の診断書等に基づき勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 連続する5日の範囲内の期間で必要と認められる期間
(9) 妊娠中の女子職員が申し出た場合で当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき 市長が定める期間
(10) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回(連続して取得する場合を含む。)以内で次に掲げるいずれかの期間
ア 一方が30分で他方が60分
イ それぞれ45分
(11) 女子職員が生理のため勤務することが著しく困難であると認められるとき 1回につき連続する2日の範囲内の期間
(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における5日の範囲内の期間
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(14) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷若しくは疾病に係る世話又は予防接種、健康診断その他の疾病の予防を図るために必要なものとして市長が認める世話をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(15) 要介護者の介護その他の世話をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 職員が配偶者及び1親等の親族の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における5日の範囲内の期間で市長が定める期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合
(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は入院のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(23) 職員が公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、医師の診断書に基づき勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(24) 在職期間が10年、20年及び30年に達する職員が、社会的又は文化的活動への参加及び能力開発並びに心身の休養及び鍛練を行うため勤務しないことが相当であると認められたとき 在職期間が10年、20年及び30年に達する日の翌日の属する年度において連続する5日の範囲内の期間
(25) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当と認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が認めるものにおける活動
(26) その他任命権者が必要と認めたとき 必要と認められる期間
(介護休暇)
第27条 条例第16条第1項のその他規則で定める者は、職員と同居している者で、次に掲げるものとする。
(1) 子の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)又は配偶者の子であって、職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもの
(2) 父母の配偶者又は配偶者の父母の配偶者であって、職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められるもの
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第32条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第28条 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間休暇)
第29条 介護時間休暇の単位は、30分とする。
2 介護時間休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第30条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第26条第1項第6号及び第7号の休暇とする。
(病気休暇等の請求等)
第33条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、市長が別に定めるところにより、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第26条第1項第6号の規定による申出は、市長が別に定めるところにより、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。
3 第26条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、市長が別に定めるところにより、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間休暇の請求)
第34条 介護休暇又は介護時間休暇の承認を受けようとする職員は、市長が別に定めるところにより、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、勤務しない事由を証明する書面の提出を求めることができる。
(報告)
第36条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行の際現に羽曳野市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の2第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
3 条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項又は第2項の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第1項又は第2項の規定に基づく休息時間とみなす。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年11月1日から施行し、この規則による改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第14条第1項第19号の規定は、平成13年3月31日以後に在職期間が10年、20年及び30年に達する職員について適用する。
2 新規則第14条第1項第19号の規定は、平成14年3月30日までの間にあっては「翌日の属する年度」を「翌日が平成13年度に属するときは、平成13年11月1日から平成14年10月31日までの間」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、定年までに新規則第14条第1項第19号の規定に該当しない職員については、市長が別に定めるところにより特別休暇を付与することができる。
附則(平成13年11月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成13年11月15日施行)
附則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第24号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年2月9日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成16年6月15日施行)
附則(平成17年6月24日規則第31号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第38号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第23号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度における第14条第13号の規定に基づく特別休暇の期間は、改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第13号の規定にかかわらず、改正前の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第17条の規定に基づき承認を受けた平成21年の同規則第14条第13号の規定に基づく特別休暇のこの規則の施行日における残期間に1日半の期間を加えた期間とする。
附則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において、現に改正前の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第13号の規定により取得した休暇は、改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第13号の規定により取得した休暇とみなす。
附則(平成23年6月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において、現に東日本大震災に係るボランティア活動に従事するものとして改正前の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項第22号の規定により任命権者が必要と認めた休暇は、改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項第22号の規定による休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成24年6月29日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項第7号に規定する休暇については、改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年12月28日規則第90号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日以後に開始をする病気休暇について適用し、同日前に開始をした病気休暇については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合における代休日の指定から適用し、施行日前の代休日の指定については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月28日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第10項の規定による指定期間の指定)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年羽曳野市条例第45号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第10項に規定する職員の申出は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)第16条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第10項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第10項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(羽曳野市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則の一部改正)
2 羽曳野市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則(令和2年羽曳野市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月29日規則第46号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年8月31日までの間における改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第2項第1号(イ(イ)bに係る部分に限る。)及び第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号イ(イ)b及び第2号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和5年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和5年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第2項及び第22条第1項の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員に係る第5条の規定による改正後の羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第22条第3項の規定に適用については、同項中「又は第22条の5第1項若しくは第2項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第2項」とする。
別表第1(第22条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第22条関係)
在職期間 | 1週間の勤務日の日数 | |||
5日 | 4日 | 3日 | 2日 | |
1月に達するまでの期間 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 | 9日 | 7日 | 5日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 | 11日 | 8日 | 5日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 | 12日 | 9日 | 6日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 | 13日 | 10日 | 7日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 | 15日 | 11日 | 7日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 | 16日 | 12日 | 8日 |
別表第3(第22条関係)
在職期間 | 1週間当たりの勤務時間 | |||||||||||||||
30時間以上31時間以下 | 29時間を超え30時間未満 | 28時間を超え29時間以下 | 27時間を超え28時間以下 | 26時間を超え27時間以下 | 25時間を超え26時間以下 | 24時間を超え25時間以下 | 23時間を超え24時間以下 | 22時間を超え23時間以下 | 21時間を超え22時間以下 | 20時間を超え21時間以下 | 19時間を超え20時間以下 | 18時間を超え19時間以下 | 17時間を超え18時間未満 | 16時間を超え17時間未満 | 15時間30分を超え16時間未満 | |
1月に達するまでの期間 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 7日 | 6日 | 6日 | 6日 | 6日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 4日 | 4日 | 4日 | 3日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 8日 | 8日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 6日 | 6日 | 6日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 4日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 9日 | 9日 | 9日 | 8日 | 8日 | 8日 | 8日 | 7日 | 7日 | 7日 | 6日 | 6日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 11日 | 10日 | 10日 | 10日 | 9日 | 9日 | 9日 | 8日 | 8日 | 8日 | 7日 | 7日 | 7日 | 6日 | 6日 | 6日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 12日 | 12日 | 11日 | 11日 | 10日 | 10日 | 10日 | 9日 | 9日 | 9日 | 8日 | 8日 | 7日 | 7日 | 7日 | 6日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 13日 | 13日 | 12日 | 12日 | 12日 | 11日 | 11日 | 10日 | 10日 | 9日 | 9日 | 9日 | 8日 | 8日 | 7日 | 7日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 15日 | 14日 | 14日 | 13日 | 13日 | 12日 | 12日 | 11日 | 11日 | 10日 | 10日 | 9日 | 9日 | 9日 | 8日 | 8日 |
別表第4(第26条関係)
親族 | 日数 | 備考 |
配偶者 | 10日 | 1 配偶者には届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 2 死亡した親族が職員と生計を一にしていた場合の日数は、日数欄に掲げる括弧内の日数とする。 3 職員が生計を一にする親族の喪主を努める場合には、日数欄に掲げる日数に2日を加算することができる。 4 日数の計算は、任命権者が承認した日から起算する。 |
父母、子 | 7日 | |
祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、孫 | 3日 | |
おじ、おば、兄弟姉妹の配偶者 | 2日 | |
おい、めい、いとこ | 1日 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |
父母の配偶者 | 3日 (7日) | |
祖父母の配偶者 | 1日 (3日) | |
子の配偶者、配偶者の子 | 7日 | |
配偶者の父母 | 7日 | |
配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者のおじ又はおば、配偶者の曽祖父母 | 1日 (3日) | |
配偶者の兄弟姉妹の配偶者 | 1日 (2日) |