○羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年羽曳野市条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業期間)

第2条 育児休業の期間は、当該育児休業に係る子の出生の日(職員が産後休暇を取得している場合は、当該休暇の終了の日の翌日(当該子が養子の場合は、養子縁組の効力が生じた日)とする。)から満3歳(非常勤職員(条例第2条第2号に規定する非常勤職員をいう。以下同じ。)にあっては、条例第4条各号に規定する日(条例第5条に該当する場合にあっては、満2歳))に達するまでの期間の範囲内で承認するものとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日をいい、「1歳に達する日」とは、満1歳の誕生日の前日をいい、「1歳6か月に達する日」とは、満1歳の誕生日から起算して6月を経過する日をいい、「2歳に達する日」とは、満2歳の誕生日の前日をいう。

(育児休業をすることができない規則で定める非常勤職員)

第3条 条例第2条第2号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

2 条例第2条第2号アに掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(条例第4条第3号及び第5条の規則で定める特別の事情)

第4条 条例第4条第3号及び第5条の規則で定める特別の事情は、条例第6条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(1歳6か月まで育児休業をすることができる規則で定める事情)

第5条 条例第4条第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第4条第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(条例第2条第2号イ(ア)に規定する1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第4条第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

2 条例第4条第3号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(2歳まで育児休業をすることができる規則で定める事情)

第6条 前条の規定は、条例第5条第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1項中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、「条例第2条第2号イ(ア)」とあるのは「条例第2条第2号ア(ア)」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第7条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第6条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、任命権者に行わなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第7条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第4条第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第4条第2号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第5条の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、次に掲げる書面の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第6条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(1) 子の氏名、請求者との続柄等(当該子が育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者に該当する場合にあっては、その事実。以下同じ。)及び生年月日を証明する書面

(2) 非常勤職員が条例第4条第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当し、又は条例第5条に該当して育児休業の承認を請求する場合にあっては、当該非常勤職員の配偶者の氏名及び当該配偶者がする地方等育児休業の期間を証明する書面

(3) 非常勤職員が条例第4条第3号に該当し、又は条例第5条に該当して育児休業の承認を請求する場合にあっては、当該承認が必要な事情を証明する書面

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第8条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第6条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに、任命権者に行わなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第7条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第4条第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第5条の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業の承認の通知)

第9条 任命権者は、職員(非常勤職員を除く。)からの前条に規定する請求を承認したときは育児休業承認通知書(様式第2号)を、非常勤職員からの同条に規定する請求を承認したときは育児休業承認通知書(様式第2号の2)を当該職員に交付するものとする。

2 任命権者は、職員からの前条に規定する請求を承認しなかったときは、育児休業不承認通知書(様式第3号)を当該職員に交付するものとする。

(養育しなくなった場合等の届出)

第10条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、育児休業養育状況変更届(様式第4号)により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 育児休業に係る子が死亡したとき。

(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(4) 条例第9条に規定する事由に該当したとき。

2 前項第1号の「子を養育しなくなったとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該の子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

3 第1項第3号の「職員の子でなくなったとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合

(2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合

(3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(育児休業の承認の取消し等の通知)

第11条 任命権者は、育児休業をしている職員について、育児休業の承認を取り消したとき、又は育児休業の承認の効力が失われたときは、育児休業承認取消等通知書(様式第5号)を当該職員に交付するものとする。

(職務復帰)

第12条 任命権者は、育児休業の承認を受けた職員が育児休業の承認に係る子を養育しなくなったときは、速やかに職務に復帰させるものとする。

(育児部分休業をすることができない規則で定める非常勤職員)

第13条 条例第11条の規則で定める非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する非常勤職員とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

(2) 週以外の期間によって勤務が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

2 条例第11条に掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断は、育児部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(育児部分休業の承認の請求)

第14条 育児部分休業の承認の請求は、次に掲げる書面により、任命権者に行わなければならない。

(1) 育児部分休業承認請求書(様式第6号)

(2) 子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書面

(準用)

第15条 第9条から第12条までの規定は、育児部分休業について準用する。この場合において、これらの規定中「育児休業」とあるのは「育児部分休業」と、第9条第1項中「育児休業承認通知書(様式第2号)」とあるのは「育児部分休業承認通知書(様式第7号)」と、「育児休業承認通知書(様式第2号の2)」とあるのは「育児部分休業承認通知書(様式第7号の2)」と、同条第2項中「育児休業不承認通知書(様式第3号)」とあるのは「育児部分休業不承認通知書(様式第8号)」と、第10条第1項中「育児休業養育状況変更届(様式第4号)」とあるのは「育児部分休業養育状況変更届(様式第9号)」と、第11条中「育児休業承認取消等通知書(様式第5号)」とあるのは「育児部分休業承認取消等通知書(様式第10号)」と読み替えるものとする。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第16条 条例第14条第1項に規定する妊娠又は出産に準ずる事実とは、次に掲げる事実とする。

(1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

(2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 職員が3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

2 条例第14条第1項の規定により職員に知らせるべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業の承認の請求先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

3 条例第14条第1項の規定により、職員に対して前項に規定する事項を知らせる場合には、次のいずれかの方法(第3号に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。次項第3号において同じ。)の方法

4 条例第14条第1項の面談その他の措置は、次に掲げる措置(第3号に掲げる措置にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メール等の送信

5 任命権者は、条例第14条第1項の規定により、職員に対して育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る意向を確認するための措置を講ずるときは、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないよう配慮しなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第17条 条例第15条第3号の育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

2 任命権者は、条例第15条各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業の手続きに関する規則(昭和52年羽曳野市規則第4号)及び単純な労務に雇用される女子職員の育児休業に関する規則(昭和52年羽曳野市規則第5号)は、廃止する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月29日規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月3日施行)

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正前の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正前の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正後の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正後の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第41号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の育児休業等に関する規則の様式により提出されている書面は、改正後の職員の育児休業等に関する規則の様式により提出された書面とみなす。

3 改正前の職員の育児休業等に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の職員の育児休業等に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の育児休業等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の職員の育児休業等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第54号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年10月13日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員のうち、地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則第13条第1項の規定を適用する。

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羽曳野市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第10号
平成11年12月29日 規則第21号
平成12年2月3日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第29号
平成22年6月29日 規則第41号
平成23年12月29日 規則第44号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年9月30日 規則第54号
平成28年12月28日 規則第75号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年10月13日 規則第45号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第15号