○羽曳野市職員の修学部分休業に関する条例
平成23年12月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育施設)
第2条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学(当該大学に置かれる同法の規定に基づく専攻科及び大学院を含む。)、高等専門学校、専修学校、各種学校その他規則で定める教育施設とする。
(修学部分休業の期間等)
第3条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
2 前項に規定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこととする勤務時間は、職員の修学のため必要とされる時間について、15分を単位として、1週間を通じて20時間を超えない範囲内とする。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。