○羽曳野市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年羽曳野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める大学等課程の履修の期間)

第2条 条例第2条の規則で定める場合とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院又はこれに相当する外国の大学の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請の基準)

第3条 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の承認の申請ができる基準は、次に掲げるものとし、当該申請に係る期間について、当該申請をした職員の業務の内容及び業務量、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることの難易等を総合的に踏まえて判断するものとする。

(1) 在職期間が2年以上であること。

(2) 自己啓発等休業をしようとする期間の初日前2年間において、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)第14条に規定する病気休暇又は法第28条第2項各号に掲げる事由に該当する休職により1年以上職務に従事する期間がないこと。

(3) 自己啓発等休業の承認の申請に係る期間の末日の翌日から原則として5年以上の在職期間が見込まれ、かつ、職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

(4) 再び自己啓発等休業の承認の申請ができる職員として、前の自己啓発等休業の承認の期間の末日の翌日からの勤務期間が原則として5年以上であること。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業を始める日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)の提出により、任命権者に行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申請の事由を確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して、必要と認める書面の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の承認等の通知)

第5条 任命権者は、前条第1項の申請があったときは、速やかに、自己啓発等休業の承認又は不承認の決定を行い、自己啓発等休業(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に通知する。

(自己啓発等休業の期間の延長の承認)

第6条 条例第6条第2項の規則で定める特別の事情は、自己啓発等休業の期間の再度の延長をしようとする職員が、自己啓発等休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことにより、自己啓発等休業の期間の再度の延長をしなければ職員の公務に関する能力の向上に著しい支障が生ずることとする。

2 第4条の規定は自己啓発等休業の期間の延長の申請について、前条の規定は自己啓発等休業の期間の延長の申請に対する承認又は不承認の通知について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消通知)

第7条 任命権者は、法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認の取消しの決定を行ったときは、速やかに、自己啓発等休業承認取消通知書(様式第3号)により、自己啓発等休業をしている職員に通知する。

(報告)

第8条 条例第8条の規定による自己啓発等休業の報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第4号)の提出により、行うものとする。

(職務復帰)

第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が効力を失ったときは、当該職員は速やかに職務に復帰しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業の承認及び報告に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して1月を経過する日の前日までに自己啓発等休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該自己啓発等休業の承認の申請をするときは、第4条第1項中「自己啓発等休業を始める日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えて適用する。

画像画像

画像

画像

画像画像

羽曳野市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)