○羽曳野市職員表彰規程

平成14年12月11日

訓令第5号

羽曳野市職員表彰規程(昭和43年羽曳野市規程第91号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、他の模範として推奨すべき職員を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 一般職の職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)別表第1の給料表の適用を受ける職員(水道事業の職員その他の職員であって、同表を基準とした額の適用を受ける職員を含む。)をいう。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

(2) 特別職の職員(非常勤の職員を除く。)

(3) 市の執行機関に属する部、室、課その他の組織

(表彰の種類等)

第3条 市長は、次に掲げる表彰を行う。

(1) 優良職員表彰

(2) 功績表彰

(3) 永年勤続表彰

(優良職員表彰)

第4条 優良職員表彰は、常に職務に精励し、かつ、勤務成績、技能、人物及び素行が優れ、他の模範とするに足りる職員(第2条第1号に掲げるものをいう。以下同じ。)に対して行う。

(功績表彰)

第5条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員等に対して行う。

(1) 職務の遂行に関し、顕著な業績をあげた職員等

(2) 職務上有益な発明、発見又は顕著な改良をした職員等

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功績のあった職員等

(4) 身の危険を顧みず、職務を遂行した職員等

(5) 職務上又は職務外の行為について、広く賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した職員等

(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められる善行のあった職員

(永年勤続表彰)

第6条 永年勤続表彰は、次に掲げる方法等により算定した勤続の年数が、表彰の時期において20年又は30年を超え、かつ、その勤務成績が良好である職員に対して行う。

(1) 勤続の年数は、常時勤務に服する職員として採用された日から起算して、引き続き勤務した年数とする。

(2) 停職又は休職の期間は、前号の期間から除算するものとする。

(3) 常勤の臨時職員としての期間は、通算するものとする。

(4) 一時退職の後、再び就職した者にあっては、再就職の日から起算する。ただし、任期のある者が任期を満了し、引き続き再任したとき、及び任期のない者が一旦退職し、即日若しくは翌日に再就職したときは、勤続とみなす。

2 永年勤続表彰は、それぞれ1度限り行うものとする。

(表彰の方法)

第7条 第3条各号に掲げる表彰(以下「表彰」という。)は、市長が表彰状を授与して行い、当該表彰状には、次の各号のいずれかの副賞を付することができるものとする。

(1) 特別昇給

(2) 特別休暇

(3) 前2号に掲げる副賞のほか、市長が適当と認めるもの

2 前項第1号に掲げる特別昇給は、職員の給料に関する規則(平成11年羽曳野市規則第10号)第13条の規定により行うものとする。

第8条 市長は、第3条第1号又は第2号に掲げる表彰を行ったときは、その者の職、氏名又は団体名及びその実績の大要等を市広報に登載することができる。

第9条 表彰を受けるべき職員が、当該表彰前に死亡し、若しくは所在が不明となり、又は本人に表彰状の授与を行うことができないときは、これを次に掲げる順序に従い、当該各号に定める親族に交付する。ただし、その職員に次に掲げる親族がないときは、この限りでない。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 兄弟姉妹

(表彰の時期)

第10条 優良職員表彰及び永年勤続表彰は、毎年1月15日に行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 功績表彰は、必要に応じて随時にこれを行うものとする。

(表彰の手続)

第11条 職員等(第2条第2号に掲げる職員を除く。以下この条において同じ。)第4条第5条又は第6条の規定に該当するもの(以下「表彰候補者」という。)があるときは、次の表の左欄に掲げる区分に従い、当該右欄に定める者が職員表彰内申書(別記様式)により市長に内申するものとする。

表彰候補者

内申を行う者

1

部長(市長公室長、税務長、会計管理者、教育監、議会事務局長、行政委員会の事務局長及び水道局長並びに理事であって部長事務を取り扱う者を含む。以下同じ。)

その職務を担当する副市長(その副市長が不在の場合にあっては人事を担当する副市長)

2

理事(1の項に規定する者を除く。)、副理事及び課長(参事であって課長事務を取り扱う者を含む。以下同じ。)

主管の部長

3

1の項及び2の項に規定する者以外の職員等

主管の部長及び課長

(表彰の取消)

第12条 表彰を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、表彰を取り消すことができる。

(1) 懲戒処分を受け、又は賠償を命ぜられたとき。

(2) 職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は職務の内外を問わず、市職員の体面を汚し、若しくは信用を害する行為のあったとき。

2 前条の規定は、前項の規定による表彰の取消しの手続について準用する。

(審査会の設置)

第13条 表彰、第7条の規定に基づく表彰の方法及び前条の規定に基づく表彰の取消しについて審査をするため、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第14条 審査会は、会長、副会長その他の委員をもって組織する。

2 会長は副市長を、副会長は市長公室長をもって充てる。

3 委員は、部、局、室及び課の長のうちから市長が任命する。

(会長及び副会長)

第15条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(関係職員の説明)

第16条 会長は、審査会において所属長その他の関係職員に審査すべき事案について説明を求めることができる。

(審査会の庶務)

第17条 審査会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(審査会の省略)

第18条 市長は、事案の内容により審査会の審査に付する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年10月24日訓令第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第14号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成18年12月20日施行)

(平成19年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日訓令第19号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日訓令第5号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

羽曳野市職員表彰規程

平成14年12月11日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成14年12月11日 訓令第5号
平成15年10月24日 訓令第28号
平成17年3月18日 訓令第4号
平成18年12月20日 訓令第14号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年11月28日 訓令第19号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年12月15日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第7号