○羽曳野市職員記章及び職員証規程

平成17年8月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 本市の職員記章(以下「職員記章」という。)及び職員証(以下「職員証」という。)に関する事項は、別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員記章、職員証)

第2条 職員記章及び職員証は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

2 職員記章は、本市の職員であることを明らかにし、併せて市民の公僕である象徴として職員がこれを着用するものとする。

3 職員証は、本市の職員としての身分を明らかにするために職員がこれを携帯するものとする。

(着用、携帯義務)

第3条 職員記章は、すべてその服務中及び勤務の途次必ず常時これを左胸部に着用しなければならない。ただし、次に掲げる者は、この限りでない。

(1) 常時勤務に服しない者(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は除く。)

(2) 臨時の職員

(3) 法令、条例その他により別段の定めがある制服又は名札を着用の職員

2 職員証は、すべてその服務中及び勤務の途次必ず常時これを携帯しなければならない。

(貸与等)

第4条 職員記章にあっては1個、職員証にあっては1通を職員1人につきその在職中にこれを貸与する。

2 職員は、貸与を受けた職員記章及び職員証を紛失し、又ははなはだしくき損したときは、速やかにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合においては、その実費を徴するものとする。

3 職員証の有効期間は、在職中とする。ただし、同書の記載事項に変更を生じた場合はこの限りでない。

4 前項ただし書に該当した場合の職員は、速やかに返納の上新たに交付を受けなければならない。

(退職時の返還等)

第5条 職員記章及び職員証は、本市職員に採用の都度これを交付し、退職、失職又は死亡の際は、直ちに返還しなければならない。

(貸与、譲渡の禁止)

第6条 職員記章及び職員証は、いかなる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(羽曳野市職員記章及び職員証規程の廃止)

2 羽曳野職員記章及び職員証規程(平成13年羽曳野市規程第2号)は、廃止する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に貸与されている職員証は、改正後の羽曳野市職員記章及び職員証規程による新たな職員証が貸与されるまでの間、なおその効力を有する。

(令和5年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(羽曳野市職員記章及び職員証規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、同法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の羽曳野市職員記章及び職員証規程第3条第1項の規定を適用する。

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羽曳野市職員記章及び職員証規程

平成17年8月31日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)