○羽曳野市名札規程
平成21年11月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 本市の一般職の職員は、公共の利益のため、その責務に対する心構えと、応接、態度等の向上を促進し、もって市民サービスの徹底を図ることを目的に、名札を着用するものとする。
(名札)
第2条 名札は、別記様式のとおりとする。
(着用義務)
第3条 職員は、すべてその服務中常時名札を着用しなければならない。
2 名札は、すべて左胸部にこれを着用するものとする。ただし、職務の都合上やむを得ないと認められるときは、これを中央胸部に吊り下げてもよいものとする。
(目的外利用の禁止)
第4条 名札は、職員であることを証するために使用してはならない。
(貸与、譲渡の禁止)
第5条 名札は、いかなる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
附則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。