○羽曳野市名札規程

平成21年11月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 本市の一般職の職員は、公共の利益のため、その責務に対する心構えと、応接、態度等の向上を促進し、もって市民サービスの徹底を図ることを目的に、名札を着用するものとする。

(名札)

第2条 名札は、別記様式のとおりとする。

(着用義務)

第3条 職員は、すべてその服務中常時名札を着用しなければならない。

2 名札は、すべて左胸部にこれを着用するものとする。ただし、職務の都合上やむを得ないと認められるときは、これを中央胸部に吊り下げてもよいものとする。

(目的外利用の禁止)

第4条 名札は、職員であることを証するために使用してはならない。

(貸与、譲渡の禁止)

第5条 名札は、いかなる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

羽曳野市名札規程

平成21年11月30日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成21年11月30日 訓令第8号
平成27年3月25日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第5号