○職員の厚生制度に関する条例

平成15年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第42条の規定に基づく職員の厚生制度(以下「厚生制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(事業)

第3条 市長は、法第42条の規定に基づき、職員の保健、元気回復その他職員の厚生に関する事業(以下「事業」という。)を行う。

(実施方法)

第4条 事業は、委託団体(羽曳野市職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)及び一般財団法人大阪府教職員互助組合(以下「互助組合」という。)をいう。以下同じ。)に委託して実施することができる。

(補助)

第5条 委託団体に事業を委託するときは、市長は、事業に係る経費の一部の補助を委託団体に行うことができる。

2 前項に規定する補助の金額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 福利厚生会 福利厚生会の会員の会費の年間総額と同額以内の額

(2) 互助組合 互助組合の組合員の掛金の年間総額の4倍以内の額

(事務従事及び施設の利用)

第6条 市長は、委託団体に事業を委託するときは、職員をその事務に従事させ、又は市の施設を利用させることができる。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、厚生制度について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市職員の共済制度に関する条例の廃止)

2 羽曳野市職員の共済制度に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第20号)は、廃止する。

(平成27年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第1条の規定による改正後の羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間、休暇等に関する条例第1条、第4条及び第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例第2条第1号の規定、第4条の規定による改正後の職員の厚生制度に関する条例第2条第4号の規定並びに第5条の規定による改正後の羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例本則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条、第4条、第5条及び第6条の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例第2条第1号の規定、第4条の規定による改正前の職員の厚生制度に関する条例第2条第4号の規定並びに第5条の規定による改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例本則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

職員の厚生制度に関する条例

平成15年3月28日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)