○羽曳野市職員被服貸与規則
昭和42年12月28日
規則第117号
(総則)
第1条 本市の業務に従事する職員に対する被服の貸与及び被服の着用、保管等については、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 被服の貸与は、業務能率の向上及び服装の端正に資することを目的とする。
(貸与)
第3条 貸与被服、数量及び貸与期間は、別表の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して、数量又は貸与期間を変更し、又は貸与被服の一部若しくは全部を貸与しないことができる。
(着用の義務)
第4条 被服の貸与を受けた者は、職務執行中は常に着用しなければならない。
2 被服を着用したときは、常に清潔端正を旨とし、職員としての品位保持に努めなければならない。
(時間外着用の禁止)
第5条 被服の貸与を受けた者は、貸与被服を執務時間外に着用してはならない。
(保管)
第6条 職員は、善良なる管理者の注意をもって被服を着用し、及び保管しなければならない。
2 職員は、被服を売買、譲渡、質入れ、無断変造又はこれに類する処分をしてはならない。
3 被服の補修、洗濯等保全に必要な費用は、職員の負担とする。
4 貸与期間中に職員が被服を紛失し、又はき損したときは、当該職員の所属長が、被服貸与要望書(様式第1号)により、貸与を要望することができる。
5 前項の場合において、当該職員は、貸与期間の残余月数に応じてその現価を賠償しなければならない。ただし、公務上避けることのできない事故等により貸与被服を紛失し、又はき損したときは、賠償額を減額され、又は免除されることがある。
(返納)
第7条 職員及び所属長は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに被服を返納しなければならない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 同一被服を貸与しない職に転じたとき。
(3) 貸与期間満了前に退職したとき。
(被服の共用)
第8条 職務上特に必要であると認めた部課等には、別表に定める以外の被服を備え付け、職員に共用させることができる。
(取扱責任者)
第9条 市長公室人事課長は、取扱責任者となり、貸与被服の明細を記入した被服貸与台帳(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしなければならない。
附則
1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
2 羽曳野市職員被服貸与規則(昭和36年羽曳野市規則第39号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に被服の貸与を受けている者は、この規則に基づき貸与されたものとみなす。
附則(昭和46年5月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月8日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に被服の貸与を受けているものは、この規則に基づき貸与されたものとみなす。
附則(昭和57年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市職員被服貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式第1号により提出されている書面は、改正後の羽曳野市職員被服貸与規則(以下「新規則」という。)の様式第1号により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式第1号及び様式第3号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式第1号及び様式第2号により作成した用紙として使用することができる。
4 この規則の施行の日前に旧規則の様式第2号により提出されている書面については、新規則第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
職務内容 | 貸与被服 | 数量 | 貸与期間 |
全職務 | 冬事務服 | 1着 | 3年 |
一般事務又は現場作業 | 夏事務服 (女性職員に限る。) | 2着 | |
冬作業服 | 1着 | ||
夏作業服 | 1着 | ||
保育園、幼稚園又は認定こども園で保育業務 | ポロシャツ | 2着 | |
トレーナー | 2着 | ||
トレーニングパンツ | 2着 | ||
給食業務 | 白衣 | 1着 | 5年 |