○羽曳野市職員公務災害等見舞金支給条例

平成9年3月11日

条例第3号

羽曳野市職員等公務災害見舞金支給条例(昭和49年羽曳野市条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

(3) 前号以外の非常勤の職員

2 この条例において「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務災害等」という。)により死亡した場合において当該職員の遺族に対して支給する。

2 前項の死亡見舞金の額は、別表第1に掲げる額とする。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員が公務災害等により負傷し、又は疾病にかかり、法別表に定める障害の等級(以下「障害の等級」という。)に該当する身体障害が存する場合に当該職員に支給する。

2 前項の障害見舞金の額は、別表第2に定める各等級の区分に応じた額とする。

(見舞金の額の調整)

第6条 障害見舞金の支給を受けた者の障害の程度に変更があったため、新たに法別表中の上位の等級に該当するに至った場合又は障害見舞金を受けた者が同一の負傷又は疾病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から従前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 公務災害等により障害を有することとなった者が、公務災害等による負傷又は疾病によって同一の部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

3 法別表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級については、法第29条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項中「障害補償」とあるのは「障害見舞金」と読み替えるものとする。

(支給制限)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意の犯罪行為又は重大な過失により、見舞金の支給の原因となった事故を生じさせたとき。

(2) 正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、公務災害等による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(見舞金の請求)

第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、地方公務員災害補償基金又は非常勤職員公務災害補償条例第3条第1項各号に掲げる実施機関(以下「公務災害補償基金等」という。)において、職員の死亡が公務災害等による死亡と認定されたとき又は公務災害等による負傷若しくは疾病に基づく障害の程度が公務災害補償基金等において決定されたときに請求することができる。

2 障害見舞金を受けようとする職員が請求前に死亡したときは、当該職員の遺族が障害見舞金を請求することができる。

3 前2項の請求は、職員の死亡が公務災害等による死亡と認定されたことを知った日又は公務災害等による負傷若しくは疾病に基づく障害の等級が決定されたことを知った日から2年以内にしなければならない。

(遺族の範囲等)

第9条 見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲、順位及び遺族からの排除等については、職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)第2条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「退職手当」とあるのは「見舞金」と読み替えるものとする。

(損害賠償等との調整)

第10条 見舞金を受けるべき者が同一の事由について、民法(明治29年法律第89号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律による損害賠償又は羽曳野市消防賞じゅつ金支給条例(昭和43年羽曳野市条例第438号)による賞じゅつ金を受けたときは、その価額(そのいずれも受けたときは、それらの合算額)を限度として、見舞金を支給しないものとする。

(派遣職員に対する措置)

第11条 職員が派遣を命じられた期間中に生じた公務災害等については、この条例による措置に準じて見舞金を支給することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、平成9年4月1日以後に支給すべき事由が生じた見舞金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた見舞金については、なお従前の例による。

(平成23年12月2日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

死亡見舞金

(単位:千円)

種類

区分

金額

死亡見舞金

公務上の災害

30,000

通勤による災害

15,000

別表第2(第5条関係)

障害見舞金

(単位:千円)

種類及び障害の等級

金額

等級

公務上の災害

通勤による災害

障害見舞金

第1級

30,000

15,000

第2級

25,900

12,950

第3級

22,190

11,095

第4級

18,890

9,445

第5級

15,740

7,870

第6級

12,960

6,480

第7級

10,510

5,255

第8級

8,190

4,095

第9級

6,160

3,080

第10級

4,610

2,305

第11級

3,310

1,655

第12級

2,240

1,120

第13級

1,390

695

第14級

750

375

羽曳野市職員公務災害等見舞金支給条例

平成9年3月11日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)