○職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則

平成25年10月4日

規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第430号。以下「条例」という。)の適用を受けない非常勤の職員(条例第2条第1号に掲げる職員に限る。以下「職員」という。)条例の適用を受ける者との均衡を考慮して、職員の公務災害又は通勤災害に対する休業補償、休業援護金その他の補償又は福祉事業(以下「休業補償等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務災害 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。

(2) 通勤災害 法第7条第1項第2号に規定する通勤災害をいう。

(3) 給付基礎日額 法第8条第1項に規定する給付基礎日額をいう。

(4) 補償 条例第1条に規定する補償をいう。

(5) 実施機関 条例第3条第1項に規定する実施機関をいう。

(6) 福祉事業 条例第15条の2第1項各号に掲げる事業をいう。

(休業補償等の実施)

第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする職員の請求又は申請に基づいて当該職員の実施機関が行うものとする。

(休業補償)

第4条 休業補償は、公務災害又は通勤災害による療養のため勤務することができないために報酬その他の収入を得ることができない職員に対し、報酬その他の収入を得ることができない日の第1日目から第3日目まで支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する金額とする。

(休業援護金)

第5条 休業援護金は、休業補償を受ける職員に対し、休業補償が支給される日に支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の20に相当する金額とする。

(休業補償及び休業援護金の制限等)

第6条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務災害若しくは通勤災害又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、当該職員に支給すべき休業補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務災害若しくは通勤災害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、休業補償を行わないことができる。

3 第4条及び前条の規定にかかわらず、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その拘禁され、又は収容されている日については、休業補償及び休業援護金の支給を行わない。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(その他の補償又は福祉事業)

第7条 第4条及び第5条に定めるもののほか、法の規定による保険給付又は労働福祉事業が行われる場合において条例を適用した場合に行うことができる補償又は福祉事業に満たないときは、その満たない分に相当する補償又は福祉事業を行うものとする。

(補償等の請求等)

第8条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年羽曳野市規則第125号)第8条から第20条までの規定は、この規則による補償の請求及び福祉事業の申請並びに決定の通知等について準用する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務災害若しくは通勤災害又は診断により施行日以後に発生したことが確定した疾病に起因する公務災害若しくは通勤災害に伴う休業補償等の支給について適用する。

職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則

平成25年10月4日 規則第76号

(平成25年10月7日施行)