○羽曳野市ストレスチェック制度実施規程

平成27年11月30日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度(心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 ストレスチェック制度の実施方法については、法令及び法第66条の10第7項の規定に基づく指針に定められるもののほか、この規程の定めるところによる。

(対象者)

第3条 ストレスチェック制度の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 一般職の職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)別表第1の給料表の適用を受ける職員(水道事業の職員その他の職員であって、同表を基準とした額の適用を受ける職員を含む。)をいう。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が定める職員

2 前項に規定する職員のうち、次に掲げる者については、ストレスチェック制度の対象外とする。

(1) ストレスチェック及び面接指導の実施期間中に長期に及ぶ休暇を取得し、又は休業若しくは休職をしている者

(2) 日々雇用される者(雇用される期間の定めはあるが、あらかじめその勤務日数は定まっておらず、勤務した実績に応じて賃金が支給される者をいう。)

(実施者)

第4条 ストレスチェック制度の実施者は、産業医(法第13条第1項の規定により市長が選任する産業医をいう。)とする。

(実施事務従事者)

第5条 実施者の指示により、ストレスチェック制度に係る検査日程の調整及び連絡、調査票の配付及び回収、データ入力等の各種事務処理を担当する者は、市長公室人事課職員とする。

(実施期間)

第6条 ストレスチェックは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の9の定めるところにより、1年以内ごとに羽曳野市職員安全衛生管理規則(平成12年羽曳野市規則第41号)第11条に規定する安全衛生委員会が設定する期間内に1回実施するものとする。

2 実施者は、公務等の都合により前項の期間内にストレスチェックを受けることができなかった職員に対して、同項の期間以外に期間を設けて、ストレスチェックを実施することができる。

3 職員は、特別な事情がない限り、前2項の規定により設定された期間内にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

羽曳野市ストレスチェック制度実施規程

平成27年11月30日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成27年11月30日 訓令第16号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第2号