○組合活動に係る職務に専念する義務の特例に関する規則

平成25年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、組合職免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「組合職免」とは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第16号)第2条第3号に掲げる場合として、任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)が職務に専念する義務を免除することをいう。

(組合職免の対象となる活動等)

第3条 任命権者は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第369号)の規定に基づき登録された職員団体の構成員として、当該職員団体の業務又は活動に従事する場合及び当該職員団体の上部団体の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合職免を承認することができる。

(組合職免の期間等)

第4条 組合職免の期間は、前条の規定により相当とされる期間とし、日又は時間を単位として承認するものとする。ただし、1の年度において、30日を超えて承認は行わない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

組合活動に係る職務に専念する義務の特例に関する規則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成25年3月29日 規則第13号