○特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年9月30日

条例第6号

第1条 次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 羽曳野市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)

第2条 前条に掲げる職員の受ける給与は、給料、地域手当、期末手当及び退職手当とする。

第3条 前条の給料月額は、次表による。

区分

給料の月額

市長

990,000円

副市長

700,000円

教育長

700,000円

第4条 地域手当は、給料の月額に100分の12を乗じて得た額を月額として支給する。

第5条 第1条各号に掲げる1の職員が同条に掲げる他の職員を兼ねる場合の給与は、支給しない。

第6条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職する職員に対しては、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額並びにこれらの合計額に100分の18を乗じて得た額の合計額に、100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)第17条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する在職期間の計算は、一般職の職員の例による。

第7条 職員の退職手当は、職員が任期満了その他の理由により、退職した場合にはその者に、退職の理由が当該職員の死亡による場合には、その者の遺族に支給する。

第8条 退職手当の額は、退職の日又は任期満了の日(以下「退職日」という。)における職員の給料の月額に、その者の職員として引き続いた在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長については100分の40

(2) 副市長については100分の25

(3) 教育長については100分の25

2 退職手当の支給は、職員の任期ごとに行う。

第8条の2 本市以外の地方公務員又は国家公務員が引き続き職員となつた場合におけるその者の退職手当の取り扱いについては、前条の規定にかかわらず一般職の職員の例による。

第9条 第8条の支給額の算定の基礎となる在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職日の属する月までの月数による。ただし、その者の職員となつた日又は退職日の属する月における在職日数が16日に満たない場合には、在職月数の計算については、その月は算入しない。

第10条 第7条第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか職員の死亡当時、主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。

3 退職手当を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。

第11条 職員の給料及び地域手当の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、一般職の職員の例による。

2 職員の期末手当及び退職手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月30日施行)

2 平成17年6月30日までの間については、第4条中「一般職の例による。」とあるのは「給料の月額に100分の3を乗じて得た金額とする。」とする。

3 平成12年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特別職の職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)の同年3月に支給する期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額並びにこれらの合計額に100分の18を乗じて得た額の合計額に、100分の25を乗じて得た額に基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

4 平成13年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特別職の職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)の同年3月に支給する期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額並びにこれらの合計額に100分の18を乗じて得た額の合計額に、100分の35を乗じて得た額に基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

5 平成14年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)の同年3月に支給する期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額並びにこれらの合計額に100分の18を乗じて得た額の合計額に100分の50を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じて、それぞれの当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

6 平成29年4月1日から令和2年9月30日までの間、市長の給料の月額については、第3条の規定にかかわらず、742,500円とする。ただし、第6条第2項及び第8条の規定により支給する期末手当の額及び退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、第3条に定める給料の月額とする。

7 令和2年10月1日から令和6年7月24日までの間、市長の給料の月額については、第3条の規定にかかわらず、693,000円とする。ただし、第6条第2項及び第8条の規定により支給する期末手当の額及び退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、第3条に定める給料の月額とする。

8 前項の規定にかかわらず、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に限り、同項中「693,000円」とあるのは「495,000円」とする。

(昭和34年6月22日条例第131号)

この条例は、公布の日(昭和34年6月22日)から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月24日条例第135号)

この条例は、公布の日(昭和34年10月24日)から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和34年12月23日条例第146号)

この条例は、公布の日(昭和34年12月23日)から施行する。

(昭和35年2月15日条例第148号)

この条例は、公布の日(昭和35年2月15日)から施行し、昭和34年12月1日から適用する。

(昭和35年12月23日条例第177号)

この条例は、公布の日(昭和35年12月23日)から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第235号)

この条例は、公布の日(昭和38年3月20日)から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第238号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年12月21日条例第292号)

この条例は、公布の日(昭和39年12月21日)から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年6月15日条例第362号)

この条例は、公布の日(昭和41年6月15日)から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年11月8日条例第416号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月8日施行)

(昭和42年12月5日条例第421号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月5日施行)

(昭和44年2月14日条例第5号)

この条例は、公布の日(昭和44年2月14日)から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年8月13日条例第21号)

この条例は、公布の日(昭和45年8月13日)から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和47年2月2日条例第5号)

この条例は、公布の日(昭和47年2月2日)から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月16日条例第35号)

この条例は、公布の日(昭和47年12月16日)から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和49年6月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和49年6月14日)から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月23日条例第34号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和51年6月23日)から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月9日条例第34号)

この条例は、公布の日(昭和52年12月9日)から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年5月15日条例第16号)

この条例は、公布の日(昭和53年5月15日)から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和55年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日施行)

(昭和57年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月11日条例第19号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において在職する市長に対し、施行日以後において最初に支給する退職手当の算定にあたつて改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」とい。)第9条の適用については「職員となつた日」とあるのは「初めて職員となつた」と、「退職日」とあるのは「現任期の満了の日(退職した場合にあつては、当該退職の日)」とする。

3 施行日において在職する助役、収入役及び水道事業管理者(以下「助役等」という。)に対し、施行日以後においてそれぞれ最初に支給する退職手当の額については、新条例第8条第1項の規定にかかわらず、初めて助役等となつた日から現任期の満了の日(その者が退職した場合にあつては、当該退職の日。以下同じ。)までの期間をそれぞれその者の勤続期間として職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)第3条、第4条又は第6条の規定に基づき計算して得た額に100分の150を乗じて得た額と助役等の現任期の満了の日におけるそれぞれその者の給料の月額に100分の200を乗じて得た額の合計額とする。

4 一般職の職員から引き続いて助役等になつた者に係る前項の規定の適用については、同項中「初めて助役等となつた日」とあるのは、「一般職の職員となつた日」とする。

(昭和59年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和59年12月25日)から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年10月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月31日施行)

(平成2年6月29日条例第11号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日施行)

(平成7年6月22日条例第13号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年12月8日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月8日施行)

(平成9年12月25日条例第31号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日施行)

(平成12年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日施行)

(平成12年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日施行)

(平成13年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日施行)

(平成13年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日施行)

(平成14年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日施行)

(平成14年3月28日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、附則第7項及び第8項の規定中「、3月1日」を削る部分並びに附則第10項から第12項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成14年羽曳野市条例第31号)の規定に基づき支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料の月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一般職の職員の給与の特例に関する条例の廃止)

6 一般職の職員の給与の特例に関する条例は、廃止する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年羽曳野市条例第27号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年羽曳野市条例第16号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 羽曳野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年羽曳野市条例第9号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

12 羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第187号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成15年11月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の18」と、「100分の230」とあるのは「100分の215」と読み替えて得た額とする。

(平成17年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日施行)

(平成17年6月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月2日施行)

(平成17年11月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定中「100分の230」を「1000分の2325」に改める部分については、平成18年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項中「100分の20」を「100分の18」と読み替えて得た額とする。

(平成18年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日施行)

(平成18年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月5日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日施行)

(平成19年12月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(一般職の給与に関する条例第18条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成19年に特別職の職員に支給する期末手当の額は、新特別職給与条例第6条第2項中「100分の215」を「1000分の2125」と、「100分の235」を「1000分の2375」と読み替えて得た額とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又はこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新特別職給与条例又は新一般職給与条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(平成20年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日施行)

(平成21年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日施行)

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日施行)

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日施行)

(平成22年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の205」とあるのは「100分の200」と読み替えて得た額とする。

(平成23年3月16日条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、新条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項中「1000分の2125」とあるのは「100分の220」と読み替えて得た額とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定を適用する場合における期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の12」とあるのは「100分の12を超えない範囲で市長が定める割合」とする。

(平成28年3月14日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成27年12月に支給する期末手当の額は、新条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項中「1000分の2175」とあるのは「1000分の2225」と読み替えて得た額とする。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定を適用する場合における期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第21条の改正規定並びに第3条、第4条、第6条、附則第9項、附則第11項及び附則第13項の規定 平成29年1月1日

(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条の改正規定並びに第5条、附則第7項及び附則第8項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)第18条第2項、附則第23項及び別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年に支給する期末手当に関する特例)

4 平成28年に支給する期末手当の額は、新特別職給与条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項中「1000分の2075」とあるのは「1000分の2025」と、「1000分の2225」とあるのは「1000分の2275」と読み替えて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新一般職給与条例又は新特別職給与条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(平成29年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間、休暇等に関する条例(昭和34年羽曳野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

3 職員の厚生制度に関する条例(平成15年羽曳野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例の一部改正)

4 羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例(平成28年羽曳野市条例第41号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成29年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例附則に1項を加える改正規定及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)第18条第2項、附則第23項及び別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年に支給する期末手当に関する特例)

4 平成29年に支給する期末手当の額は、新特別職給与条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」と読み替えて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新一般職給与条例又は新特別職給与条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(平成30年3月15日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新一般職給与条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(平成31年3月13日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日条例第36号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

3 特別職の職員に対する令和4年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項及び特別職の職員の給与に関する条例第6条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(令和5年1月4日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年9月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第6号
昭和34年6月22日 条例第131号
昭和34年10月24日 条例第135号
昭和34年12月23日 条例第146号
昭和35年2月15日 条例第148号
昭和35年12月23日 条例第177号
昭和38年3月20日 条例第235号
昭和38年3月20日 条例第238号
昭和39年12月21日 条例第292号
昭和41年6月15日 条例第362号
昭和42年11月8日 条例第416号
昭和42年12月5日 条例第421号
昭和44年2月14日 条例第5号
昭和45年8月13日 条例第21号
昭和47年2月2日 条例第5号
昭和47年12月16日 条例第35号
昭和49年6月14日 条例第19号
昭和50年12月23日 条例第34号
昭和51年6月23日 条例第19号
昭和52年12月9日 条例第34号
昭和53年5月15日 条例第16号
昭和55年3月28日 条例第10号
昭和57年3月18日 条例第10号
昭和57年3月30日 条例第17号
昭和59年9月11日 条例第19号
昭和59年12月25日 条例第30号
昭和62年3月30日 条例第13号
平成元年10月31日 条例第18号
平成2年6月29日 条例第11号
平成3年12月25日 条例第28号
平成7年6月22日 条例第13号
平成9年12月8日 条例第24号
平成9年12月25日 条例第31号
平成10年3月13日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第25号
平成12年3月15日 条例第1号
平成12年12月22日 条例第51号
平成13年3月8日 条例第3号
平成13年12月21日 条例第30号
平成14年3月15日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第19号
平成14年12月20日 条例第44号
平成15年11月28日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第16号
平成17年6月2日 条例第23号
平成17年11月30日 条例第36号
平成18年3月15日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年12月5日 条例第42号
平成19年3月30日 条例第8号
平成19年12月28日 条例第28号
平成20年3月12日 条例第1号
平成21年4月1日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月12日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第29号
平成23年3月16日 条例第1号
平成26年12月26日 条例第31号
平成27年3月13日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第5号
平成28年12月26日 条例第45号
平成29年3月17日 条例第3号
平成29年12月25日 条例第34号
平成30年3月15日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第34号
平成31年3月13日 条例第1号
令和2年3月12日 条例第1号
令和2年9月1日 条例第36号
令和4年3月16日 条例第1号
令和5年1月4日 条例第3号