○一般職の職員の給与に関する条例

昭和43年4月1日

条例第445号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第6条)

第3章 手当(第7条―第19条)

第4章 補則(第20条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する必要な事項を定めるものとする。

第2章 給料

(給料)

第2条 職員には、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対し、給料を支給する。

(給料表)

第3条 職員の給料表は、別表第1に定めるところによる。

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第5条 職員の職務の級は、市長が定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」と、60歳を超える職員に関する同項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「零」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1に定める定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(復職時等における号給の調整)

第5条の2 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可、法第26条の5に規定する自己啓発等休業の承認、法第26条の6に規定する配偶者同行休業の承認若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)の承認を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の1日から末日までの期間について、その月の月額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち市長が定める日とする。

3 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつた場合は、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条又は第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

7 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法に関し必要な事項は、市長が定める。

第3章 手当

(手当)

第7条 職員には、給料のほか、本章に定めるところにより、次の各号に掲げる手当を支給する。

(1) 管理職手当

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 特殊勤務手当

(7) 超過勤務手当

(8) 休日勤務手当

(9) 夜間勤務手当

(10) 宿日直手当

(11) 管理職員特別勤務手当

(12) 期末手当

(13) 勤勉手当

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に市長が定めるものについて支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の18を超えない範囲で市長が定める。

3 第13条から第15条までの規定は、前項の手当を受ける職員には適用しない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げるいずれかの扶養親族については1人につき6,500円(別表第1の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあつては、3,500円)同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(地域手当)

第10条 地域手当は、当該地域及び近接する地域における民間の賃金水準及び物価等の事情により支給される国及び他の地方公共団体の職員との権衡を考慮し、職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が定める職員にあつては、その額から、その額に市長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあつては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(超過勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が市長が定める時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が市長が定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第3項の市長が定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する市長が定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 勤務時間条例第10条第1項に規定する休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第15条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した職員に対して、当該勤務について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項に規定する勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で市長が定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、6,600円)を超えない範囲内で市長が定める額とする。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、月額22,000円を超えない範囲内で市長が定める額とする。

3 任命権者は、特に必要があると認める宿日直勤務については、市長の承認を得て、7,500円を超えない範囲内の額を前項の額に加算することができる。

4 前3条の規定は、第1項の勤務については、適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 第8条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は休日等に規則で定める事務に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第17条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の67.5」とする。

4 給料表の適用を受ける職員のうち市長が定める職員については、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する給与月額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の給与月額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

6 基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による通知を、その者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を市役所前の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をしたものに対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び第7項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給与月額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の給与月額に、100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の給与月額に、100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 第17条第4項の規定は、前項の給与月額について準用する。

4 基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の2 第5条第2項から第8項まで、第9条及び第10条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(管理職手当等の支給方法)

第19条 管理職手当、地域手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 補則

(勤務1時間当たりの給与額)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから市長が定める休日の勤務時間を減じたもので除して得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、常勤と仮定した場合の勤務1時間当たりの給与額を考慮して市長が定める額)とする。

(給与の減額)

第21条 職員が正規の勤務時間において勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない時間1時間について、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第16号)第2条第3号の規定により職務専念の義務を免除された場合は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない時間1時間について、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

3 勤務時間条例第16条第1項に規定する介護休暇を取得した場合は、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間について、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 勤務時間条例第16条の2第1項に規定する介護時間休暇を取得した場合は、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間について、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間について、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

6 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間について、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

7 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間について、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

8 前各項の規定により減額すべき給与額は、市長の定めるところにより、その月の翌月以後の給与から差し引くものとする。

第21条の2 職員が負傷又は疾病に係る療養のため、勤務時間条例第14条に規定する病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、前条第1項の規定にかかわらず、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

2 市長がやむを得ないと認めた私事故障によつて欠勤した日が引続いて30日を超えたときは、その日までは給料の全額を、その超えた日から60日までは給料の半額を支給し、60日を超えたときは給料を支給しない。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律で定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(端数計算)

第23条 第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(口座振替による支払)

第24条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第25条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うことができるものとする。

(1) 団体契約生命保険及び団体契約損害保険等に加入する職員の保険料の額

(2) 市立保育園及び市立認定こども園に勤務する職員の給食費の額

(3) 羽曳野市職員福利厚生会の会費及び会員が羽曳野市職員福利厚生会が運営する駐車場を利用した場合に支払う利用料の額

(4) 職員団体がその構成員たる職員から徴収する職員団体費、労働金庫の積立貯金及び諸貸付金の返済金の額

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が組織する親睦団体がその構成員たる職員から徴収する親睦団体費、労働金庫の積立貯金及び諸貸付金の返済金の額

(会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給与等)

第26条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、別に定める。

2 法第22条の3に規定する臨時的任用職員の給与等は、この条例の適用を受ける職員との権衡等を考慮して支給する。

(条例の施行)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日施行)

(適用区分)

2 この条例は、昭和42年12月1日から適用する。ただし、第3条に規定する給料表の適用区分は、それぞれ当該給料表に定めるところによるものとし、第10条の規定は昭和43年4月1日から、第16条の規定は昭和42年8月1日から適用する。

(条例の廃止)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年羽曳野市条例第66号。以下「旧条例」という。)及び管理職手当に関する条例(昭和32年羽曳野市条例第73号)は、廃止する。

(給料の切替え)

4 職員のこの条例の施行にともなう昭和42年8月1日(以下「改定日」という。)及び昭和42年12月1日(以下「改正日」という。)における給料月額は、それぞれ改定日又は改正日の前日においてその者が受けていた給料月額に応じて、市長が定める要領により切替えるものとする。

(臨時的任用職員)

5 臨時的任用職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、市長が別に定めるまでの間は、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて、改定日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

7 別表第1及び別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昇給期間)

8 昭和61年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の級の号給又は給料月額を受ける職員(市長の定める職員を除く。)の基準日以降における最初の昇給についての第5条の規定の適用については、同条第5項中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」と、同条第7項中「12月」とあるのは「15月」とする。

9 昭和63年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の級の号給又は給料月額を受ける職員(市長の定める職員を除く。)の基準日以降における最初の昇給についての第5条の規定の適用については、同条第5項中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」と、同条第7項中「12月」とあるのは「15月」とする。

10 平成12年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)の同年3月に支給する期末手当の額は、第17条第2項の規定にかかわらず、給与月額に100分の25を乗じて得た額に基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「期末手当額」という。)とする。ただし、平成12年1月1日に昇給した職員については、期末手当額に当該昇給にかかる間差額に100分の25を乗じて得た額を加えた額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

11 平成13年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)の同年3月に支給する期末手当の額は、第17条第2項の規定にかかわらず、給与月額に100分の35を乗じて得た額に基準日以前3箇月以内における次の各号に掲げるその者の在職期間に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「期末手当額」という。)とする。ただし、平成13年1月1日に昇給した職員については、期末手当額に当該昇給にかかる間差額に100分の20を乗じて得た額を加えた額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

12 平成14年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)の同年3月に支給する期末手当の額は、第17条第2項の規定にかかわらず、給与月額に100分の50を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間における次の各号に掲げるその者の在職期間に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「期末手当額」という。)とする。ただし、平成14年1月1日に昇給した職員については、期末手当額に当該昇給にかかる間差額に100分の5を乗じて得た額を加えた額とする。

(1) 3箇月 100分の100

(2) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の80

(3) 1箇月15日以上2箇月15日未満 100分の60

(4) 1箇月15日未満 100分の30

13 第10条第2項の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の8」と、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の7」とする。

14 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第18条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

15 第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、平成22年1月1日及び平成23年1月1日の同条第4項に規定する昇給については、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第6項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

16 第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、平成24年1月1日及び平成25年1月1日の同条第4項に規定する昇給については、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第6項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(級号給の切替え)

17 平成24年4月1日(以下附則第20項までにおいて「切替日」という。)の前日において、平成24年度における給与制度改革の実施のための関係条例の整備に関する条例(平成24年羽曳野市条例第14号)第2条による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表(以下「旧給料表」という。)のうち次の表の左欄に掲げる級号給の適用を受けていた職員の切替日における級号給(以下「新級号給」という。)は、同表の右欄に定める級号給とする。

旧給料表の級号給

新級号給

4級94号給から4級117号給まで

4級93号給

5級86号給から5級101号給まで

5級85号給

6級78号給から6級85号給まで

6級77号給

(級号給の切替えに伴う経過措置)

18 前項の規定に基づく級号給の切替えにより、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年羽曳野市条例第17号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員を除く。)には、給料月額のほか、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額からその額の2分の1に相当する額を減じた額を給料として支給する。

(切替日における級の異動の特例)

19 切替日に職務の級を異にして異動をする職員については、当該異動後に附則第17項の規定に基づく級号給の切替えを行うものとする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

20 切替日前に職務の級を異にして異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給に関する特例)

21 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第5条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第6項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(管理職手当支給職員に係る給料の支給額の減額)

22 平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間、第8条に規定する管理職手当の支給を受ける職員に対する給料月額(期末手当の額、勤勉手当の額及び退職手当の額を算定する場合を除く。)の支給に当たつては、当該職員に対する別表第1の給料表に定める給料月額(以下この項において「給与条例給料月額」という。)から、当該職員に対する給与条例給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる別表第1の給料表の職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

8級

100分の3から100分の5までの範囲内で市長が定める割合

7級

100分の2.3から100分の4.4までの範囲内で市長が定める割合

6級

100分の2.3から100分の3.8までの範囲内で市長が定める割合

5級

100分の1.1から100分の3.8までの範囲内で市長が定める割合

(調整日における号給の調整)

23 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において37歳に満たない職員(同日において、給料表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第5条第4項に規定する市長が定める日において昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の調整日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(指導主事等の給与の特例)

24 任命権者は、人事交流等により大阪府教育庁の職員又は大阪府立学校若しくは大阪府市町村立学校の教職員から引き続き羽曳野市教育委員会に採用された指導主事その他の職員の給料について必要がある場合には、第3条及び第5条の規定にかかわらず、羽曳野市教育委員会に採用される前に受けていた当該職員の給与との均衡を失しないよう別に決定することができる。

(60歳を超える職員の給与の特例)

25 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。

26 前項の規定は、臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

29 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第25項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第27項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第27項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第25項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

31 附則第25項から前項までに定めるもののほか、附則第25項の規定による給料月額、附則第27項の規定による給料その他附則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年6月15日条例第454号)

この条例は、公布の日(昭和43年6月15日)から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年11月1日条例第466号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月1日施行)

(昭和44年3月13日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(昭和44年3月13日)から施行する。ただし、第第17号条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の第16条第3項、別表第1及び別表第2並びに改正後の附則第6項の規定は同年7月1日から適用する。

(給料の切替え)

3 職員のこの条例の施行にともなう昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に応じて、市長が定める要領により切替えるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(昭和45年2月9日)から施行する。ただし、第第17号条第2項の改正規定は昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項、第11条第2項、別表第1及び別表第2並びに改正後の附則第6項の規定は昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「切替期間」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年羽曳野市条例第1号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和46年3月22日)から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項に関する部分の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年12月17日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(昭和46年12月17日)から施行する。ただし、第第2号条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第17条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和47年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和47年12月16日)から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めることに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年4月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月24日施行)

(昭和48年11月5日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和48年11月5日)から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表ア、イの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、そのものの切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9箇月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9箇月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給の切替え)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

6 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額額

1等級



12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13




15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

17

15




2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

19

17




20

18




3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

イ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級




18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19




21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21




24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23




27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

29

25




2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29




31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31




34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33




37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21




23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23




26

24

3

6

95,500

(昭和49年6月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和49年6月14日)から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月14日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(昭和49年12月14日)から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定(同項中「100分の110」を「100分の140」に改める改正規定に限る。)は、昭和50年6月1日から施行する。

(教育職給料表適用職員の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級及び号給若しくは給料月額は、市長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和51年3月30日)から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年1月1日から適用する。ただし、第5条第8項及び第9項の改正規定は昭和51年3月31日から、第8条第2項の改正規定は昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第5条第8項の規定施行の際60歳をこえている職員については、この条例の施行日をもつて60歳に達した日とみなす。

(住居手当の経過措置)

3 昭和51年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年4月8日条例第12号)

この条例は、公布の日(昭和51年4月8日)から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和52年3月22日)から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第18条第2項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当の経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年12月9日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和52年12月9日)から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当の経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年9月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月13日施行)

(昭和53年12月8日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(昭和53年12月8日)から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日(昭和54年3月9日)から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

(昭和54年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月14日施行)

(昭和54年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和54年12月20日)から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当の経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月12日施行)

(昭和55年12月11日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和55年12月11日)から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第10条第2項、第10条の2第1項、第11条第2項及び別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当の経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないごととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日施行)

(昭和57年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日施行)

(昭和58年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(昭和58年12月26日)から施行する。ただし、第第17号条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第10条の2第1項第2号、第11条第2項及び別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年規則第23号で昭和59年12月26日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和60年12月24日)から施行する。ただし、第第9号条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第10条第2項、第10条の2第2項第1号、第11条第2項及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和61年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により職務の級を定められる職員のうち1級に切替えられるものの号給は、附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2

1級職員の号給の切替表

旧号級

新号給

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

(昭和62年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和62年12月24日)から施行する。ただし、第第10号条の2第2項第3号の改正規定及び附則第9項の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2第2項第1号、第11条第2項及び別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当の経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年羽曳野市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和63年12月27日)から施行する。ただし、第第9号条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第10条の2第1項第1号、第2項第1号及び別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月28日施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成元年4月1日から、次項の規定による改正後の平成元年6月に支給する一般職の職員の勤勉手当に関する条例の規定は平成元年6月30日から適用する。

(平成元年6月に支給する一般職の職員の勤勉手当に関する条例の一部改正)

3 平成元年6月に支給する一般職の職員の勤勉手当に関する条例(平成元年羽曳野市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日においで職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成2年12月26日)から施行する。ただし、附則第第8号項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2第2項第1号及び第3号、第17条第2項、附則第10項並びに別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年羽曳野市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日(平成3年3月19日)から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年6月24日条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第18号で平成3年10月1日から施行)

(平成3年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成3年12月25日)から施行する。ただし、第第9号条第4項を削る規定及び第16条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第11条第2項及び別表の規定は平成3年4月1日から、改正後の条例第17条及び第18条の規定並びに附則第8項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条の規定並びに附則第9項の規定による改正後の羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定は平成3年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

8 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

9 羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第187号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

10 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年12月25日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成4年12月25日)から施行する。ただし、第第16号条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第8項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条及びこれに基づく規則の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

11 附則第3項から第9項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年3月10日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成5年12月27日)から施行する。ただし、第第7号条第7号、第13条、第14条第2項、第19条及び第23条の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月及び平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第17条第2項の規定により算定した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年羽曳野市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

11 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成6年12月27日)から施行する。ただし、第第16号条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に支給する期末手当の額は、新条例第17条第2項の規定にかかわらず、旧条例第17条第2項の規定により算定した額とする。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月13日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成7年12月26日)から施行する。ただし、第第16号条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成9年12月8日)から施行する。ただし、第第16号条第2項の改正規定は平成9年1月1日から、第11条第1項及び第2項の改正規定(「45,000円」を「50,000円」に改める部分を除く。)は同年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年12月8日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月8日施行)

(平成9年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成9年12月25日)から施行する。ただし、第第10号条の2第2項第3号、第16条第2項及び附則第10項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成10年12月25日)から施行する。ただし、第第16号条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(級の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対する同表の新級の欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2以上の新級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給又は切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。この場合において、職員間の権衡を考慮して必要な場合は暫定給料月額を定めることができる。

4 前項の規定により新号給等又は暫定給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項、第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、市長が別に定める。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

旧級

新級

1級

1級

2級

1級

2級

3級

4級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

(平成11年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成11年12月22日)から施行する。ただし、第第16号条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第16条第2項及び第17条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号級又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月15日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。

(平成12年12月22日施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月23日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成13年12月21日)から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第第14号項から第18項までの規定及び次項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年羽曳野市条例第27号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成14年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、附則第7項及び第8項の規定中「、3月1日」を削る部分並びに附則第10項から第12項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成14年羽曳野市条例第31号)の規定に基づき支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料の月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一般職の職員の給与の特例に関する条例の廃止)

6 一般職の職員の給与の特例に関する条例は、廃止する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年羽曳野市条例第27号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年羽曳野市条例第16号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 羽曳野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年羽曳野市条例第9号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の羽曳野市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

12 羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第187号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成15年11月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の通勤について適用し、同日前の通勤については、なお従前の例による。

(平成17年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に10000分の36を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前日までの月数(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に10000分の36を乗じて得た額

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず、同条第2項第1号中「1000分の725」とあるのは「100分の75」と、同項第2号中「1000分の375」とあるのは「100分の40」とする。

(平成18年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号級の切替え)

3 切替日の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、前項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において旧給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

(暫定の給料月額の設定)

5 前2項の規定による号給の切替えにおいて、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、暫定の給料月額を定めることができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける職員を含む。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に1000分の991を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額からその額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円))と平成25年4月1日から毎年度1万円を加えた額を合計した額(以下「減額する現給保障額」という。)を減じた額を給料として支給する。この場合において、減額する現給保障額が差額に相当する額以上になるときは、給料月額のみを給料として支給する。

7 前項に規定する市長が定める職員(この項において「特定職員」という。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、特定職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員を含む。この項において「任用職員」という。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、任用職員には、市長の定めるところにより、同2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第6条第6項及び第8条第2項の規定の適用については、同条例第6条第6項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年羽曳野市条例第 号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とし、同条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(地域手当に関する経過措置)

10 新給与条例第10条第2項の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の10」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

13 職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

14 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第18号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年羽曳野市条例第27号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

16 羽曳野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年羽曳野市条例第9号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

17 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年羽曳野市条例第16号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立幼稚園条例の一部改正)

18 羽曳野市立幼稚園条例(昭和31年羽曳野市条例第39号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

19 羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和34年羽曳野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

20 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

3級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号級の切替表

旧号級

旧級

1級

2級

3級

5級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満


1


1



3月以上

6月未満


2


1



6月以上

9月未満


3


1



9月以上

12月未満


4


1



12月以上


5

1


1



2

3月未満

1

5

1

1



3月以上

6月未満

2

6

2

1



6月以上

9月未満

3

7

3

1



9月以上

12月未満

4

8

4

1



12月以上

5

9

5

1



3

3月未満

5

9

5

1



3月以上

6月未満

6

10

6

1



6月以上

9月未満

7

11

7

1



9月以上

12月未満

8

12

8

1



12月以上

9

13

9

1

1



4

3月未満

9

13

9

1

1


3月以上

6月未満

10

14

10

2

1


6月以上

9月未満

11

15

11

3

1


9月以上

12月未満

12

16

12

4

1


12月以上

13

17

13

5

1


5

3月未満

13

17

13

5

1

3月以上

6月未満

14

18

14

6

2

6月以上

9月未満

15

19

15

7

3

9月以上

12月未満

16

20

16

8

4

12月以上

17

21

17

9

5

1

6

3月未満

17

21

17

9

5

1

3月以上

6月未満

18

22

18

10

6

2

6月以上

9月未満

19

23

19

11

7

3

9月以上

12月未満

20

24

20

12

8

4

12月以上

21

25

21

13

9

5

1

7

3月未満

21

25

21

13

9

5

1

3月以上

6月未満

22

26

22

14

10

6

2

6月以上

9月未満

23

27

23

15

11

7

3

9月以上

12月未満

24

28

24

16

12

8

4

12月以上

25

29

25

17

13

9

5

8

3月未満

25

29

25

17

13

9

5

3月以上

6月未満

25

30

26

18

14

10

6

6月以上

9月未満

25

31

27

19

15

11

7

9月以上

12月未満

25

32

28

20

16

12

8

12月以上

25

33

29

21

17

13

9

9

3月未満

25

33

29

21

17

13

9

3月以上

6月未満

26

34

30

22

18

14

10

6月以上

9月未満

27

35

31

23

19

15

11

9月以上

12月未満

28

36

32

24

20

16

12

12月以上

29

37

33

25

21

17

13

10

3月未満

29

37

33

25

21

17

13

3月以上

6月未満

30

38

34

26

22

18

14

6月以上

9月未満

31

39

35

27

23

19

15

9月以上

12月未満

32

40

36

28

24

20

16

12月以上

33

41

37

29

25

21

17

11

3月未満

33

41

37

29

25

21

17

3月以上

6月未満

34

42

38

30

26

22

18

6月以上

9月未満

35

43

39

31

27

23

19

9月以上

12月未満

36

44

40

32

28

24

20

12月以上

37

45

41

33

29

25

21

12

3月未満

37

45

41

33

29

25

21

3月以上

6月未満

38

46

42

34

30

26

22

6月以上

9月未満

39

47

43

35

31

27

23

9月以上

12月未満

40

48

44

36

32

28

24

12月以上

41

49

45

37

33

29

25

13

3月未満

41

49

45

37

33

29

25

3月以上

6月未満

42

50

46

38

34

30

26

6月以上

9月未満

43

51

47

39

35

31

27

9月以上

12月未満

44

52

48

40

36

32

28

12月以上

45

53

49

41

37

33

29

14

3月未満

45

53

49

41

37

33

29

3月以上

6月未満

46

54

50

42

38

34

30

6月以上

9月未満

47

55

51

43

39

35

31

9月以上

12月未満

48

56

52

44

40

36

32

12月以上

49

57

53

45

41

37

33

15

3月未満

49

57

53

45

41

37

33

3月以上

6月未満

50

58

54

46

42

38

34

6月以上

9月未満

51

59

55

47

43

39

35

9月以上

12月未満

52

60

56

48

44

40

36

12月以上

53

61

57

49

45

41

37

16

3月未満

53

61

57

49

45

41


3月以上

6月未満

54

62

58

50

46

42


6月以上

9月未満

55

63

59

51

47

43


9月以上

12月未満

56

64

60

52

48

44


12月以上

57

65

61

53

49

45


17

3月未満

57

65

61

53

49

45


3月以上

6月未満

58

66

62

54

50

46


6月以上

9月未満

59

67

63

55

51

47


9月以上

12月未満

60

68

64

56

52

48


12月以上

61

69

65

57

53

49


18

3月未満

61

69

65

57

53

49


3月以上

6月未満

62

70

66

58

54

50


6月以上

9月未満

63

71

67

59

55

51


9月以上

12月未満

64

72

68

60

56

52


12月以上

65

73

69

61

57

53


19

3月未満

65

73

69

61

57



3月以上

6月未満

66

74

70

62

58



6月以上

9月未満

67

75

71

63

59



9月以上

12月未満

68

76

72

64

60



12月以上

69

77

73

65

61



20

3月未満

69

77

73

65

61



3月以上

6月未満

70

78

74

66

62



6月以上

9月未満

71

79

75

67

63



9月以上

12月未満

72

80

76

68

64



12月以上

73

81

77

69

65



21

3月未満

73

81

77

69

65



3月以上

6月未満

74

82

78

70

66



6月以上

9月未満

75

83

79

71

67



9月以上

12月未満

76

84

80

72

68



12月以上

77

85

81

73

69



22

3月未満

77

85

81

73




3月以上

6月未満

78

86

82

74




6月以上

9月未満

79

87

83

75




9月以上

12月未満

80

88

84

76




12月以上

81

89

85

77




23

3月未満

81

89

85





3月以上

6月未満

82

90

86





6月以上

9月未満

83

91

87





9月以上

12月未満

84

92

88





12月以上

85

93

89





24

3月未満

85

93

89





3月以上

6月未満

86

94

90





6月以上

9月未満

87

95

91





9月以上

12月未満

88

96

92





12月以上

89

97

93





25

3月未満

89

97

93





3月以上

6月未満

90

98

94





6月以上

9月未満

91

99

95





9月以上

12月未満

92

100

96





12月以上

93

101

97





26

3月未満

93

101

97





3月以上

6月未満

93

102

98





6月以上

9月未満

93

103

99





9月以上

12月未満

93

104

100





12月以上

93

105

101





27

3月未満


105

101





3月以上

6月未満


106

102





6月以上

9月未満


107

103





9月以上

12月未満


108

104





12月以上


109

105





28

3月未満


109

105





3月以上

6月未満


110

106





6月以上

9月未満


111

107





9月以上

12月未満


112

108





12月以上


113

109





29

3月未満








3月以上

6月未満








6月以上

9月未満








9月以上

12月未満








12月以上








30

3月未満








3月以上

6月未満








6月以上

9月未満








9月以上

12月未満








12月以上








31

3月未満








3月以上

6月未満








6月以上

9月未満








9月以上

12月未満








12月以上








32

3月未満








3月以上

6月未満








6月以上

9月未満








9月以上

12月未満








12月以上








備考

※は附則第5項の規定により定められた暫定の給料月額とする。

附則別表第3(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

旧号給

新級

3級

4級

経過期間

1

3月未満

21

1

3月以上6月未満

21

1

6月以上9月未満

21

1

9月以上12月未満

21

1

12月以上

21

1

2

3月未満

21

1

3月以上6月未満

21

1

6月以上9月未満

21

1

9月以上12月未満

21

1

12月以上

21

1

3

3月未満

21

1

3月以上6月未満

23

2

6月以上9月未満

24

3

9月以上12月未満

25

4

12月以上

26

5

4

3月未満

26

5

3月以上6月未満

27

6

6月以上9月未満

28

7

9月以上12月未満

29

8

12月以上

30

9

5

3月未満

30

9

3月以上6月未満

31

10

6月以上9月未満

33

11

9月以上12月未満

34

12

12月以上

35

13

6

3月未満

35

13

3月以上6月未満

36

14

6月以上9月未満

37

15

9月以上12月未満

38

16

12月以上

39

17

7

3月未満

39

17

3月以上6月未満

41

18

6月以上9月未満

42

19

9月以上12月未満

43

20

12月以上

44

21

8

3月未満

44

21

3月以上6月未満

46

22

6月以上9月未満

47

23

9月以上12月未満

48

24

12月以上

49

25

9

3月未満

49

25

3月以上6月未満

51

26

6月以上9月未満

52

27

9月以上12月未満

53

28

12月以上

54

29

10

3月未満

54

29

3月以上6月未満

56

30

6月以上9月未満

57

31

9月以上12月未満

59

32

12月以上

61

33

11

3月未満

61

33

3月以上6月未満

63

34

6月以上9月未満

65

35

9月以上12月未満

68

36

12月以上

70

37

12

3月未満

70

37

3月以上6月未満

74

38

6月以上9月未満

78

39

9月以上12月未満

82

40

12月以上

85

41

13

3月未満

85

41

3月以上6月未満

89

42

6月以上9月未満

94

43

9月以上12月未満

98

44

12月以上

102

45

14

3月未満

102

45

3月以上6月未満

106

46

6月以上9月未満

110

47

9月以上12月未満

113

48

12月以上

113

49

15

3月未満

113

49

3月以上6月未満

113

50

6月以上9月未満

113

51

9月以上12月未満

113

52

12月以上

113

53

16

3月未満

113

53

3月以上6月未満

113

54

6月以上9月未満

113

55

9月以上12月未満

113

56

12月以上

113

57

17

3月未満

113

57

3月以上6月未満

113

58

6月以上9月未満

113

59

9月以上12月未満

113

60

12月以上

113

61

18

3月未満

113

61

3月以上6月未満

113

62

6月以上9月未満

113

63

9月以上12月未満

113

64

12月以上

113

65

19

3月未満

113

65

3月以上6月未満

113

66

6月以上9月未満

113

67

9月以上12月未満

113

68

12月以上

113

69

20

3月未満

113

69

3月以上6月未満

113

70

6月以上9月未満

113

71

9月以上12月未満

113

72

12月以上

113

73

21

3月未満

113

73

3月以上6月未満

113

74

6月以上9月未満

113

75

9月以上12月未満

113

76

12月以上

113

77

22

3月未満

113

77

3月以上6月未満

113

78

6月以上9月未満

113

79

9月以上12月未満

113

80

12月以上

113

81

23

3月未満

113

81

3月以上6月未満

113

82

6月以上9月未満

113

83

9月以上12月未満

113

84

12月以上

113

85

24

3月未満

113

85

3月以上6月未満

113

86

6月以上9月未満

113

87

9月以上12月未満

113

88

12月以上

113

89

(平成18年12月5日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 

(平成18年12月28日条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(平成19年12月28日)から施行し、第第1号条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(一般職の給与に関する条例第18条第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成19年に一般職の職員に支給する勤勉手当の額は、新一般職給与条例第18条第2項第1号中「100分の75」を「6月に支給する場合にあつては1000分の725、12月に支給する場合にあつては1000分の775」と読み替えて得た額とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又はこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新特別職給与条例又は新一般職給与条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(平成21年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第10条の2第1項第3号及び同条第2項第3号を削る規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の給与条例第10条の2第1項第1号及び第2号に掲げる職員の住居手当の月額は、改正後の給与条例第10条の2第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は6,000円、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間は3,000円を加算した額とする。

(給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員に係る平成21年4月1日から平成23年3月31日までの住居手当の特例)

3 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員の住居手当の月額は、同条第2項第3号の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は6,000円、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間は3,000円とする。

(羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日施行)

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条(第10条の2の改正規定に限る。)及び附則第8項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第22条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成21年4月1日において次に掲げる表の職務の級及び号給に在職する職員以外の職員(以下この項において「給料改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に10000分の24を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に、8(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(給料表)

職員の区分

職務の級

号給

再任用職員以外の職員

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月において給料改定対象職員であった者が支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に10000分の24を乗じて得た額

(平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、新条例第17条の規定にかかわらず、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。

4 平成21年12月に支給する勤勉手当の額は、新条例第18条の規定にかかわらず、同条第2項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。

(平成24年4月から平成25年3月までの住居手当に関する特例)

5 平成24年4月から平成25年3月までの一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第2号及び第2項第2号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条の2第1項第2号

に居住している職員で世帯主であるもの

(当該住宅が当該職員によつて新築され、又は購入されたもので当該新築又は購入された日から起算して5年を経過する日までのものに限る。)に居住している職員で世帯主であるもの

第10条の2第2項第2号

1,500円(当該住宅が当該職員によつて新築され、又は購入されたものである場合にあつては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は、4,000円)

2,500円

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 平成21年12月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月28日条例第33号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。ただし、第21条の改正規定(第4項を削り、同条第5項を同条第4項とする部分に限る。)は、同年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日からこの条例の施行の日までにおいて、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき支払った超過勤務手当は、新条例の規定に基づき支払う超過勤務手当の内払いとみなす。

(平成22年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条(第13条の改正規定に限る。)の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当の算定については、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、同項中「1000分の1375」とあるのは「100分の135」と読み替えるものとする。

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、新条例第17条第2項から第5項まで、第22条第1項から第3項までの規定に基づき算定した期末手当の額(第17条第2項の適用にあっては、前項の規定により読み替えて得た額と、同条第3項の適用にあっては、「100分の135」を「100分の80」に読み替えて得た額とする。以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成22年4月1日において次に掲げる表の職務の級及び号給に在職する職員以外の職員(以下この項において「給料改定対象職員」という。)が平成22年4月に受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に10000分の28を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に、8(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(給料表)

職員の区分

職務の級

号給

再任用職員以外の職員

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月において給料改定対象職員であった者が支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に10000分の28を乗じて得た額

4 平成22年12月に支給する勤勉手当の額は、新条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項第1号中「1000分の675」とあるのは「100分の65」と、同項第2号中「1000分の325」とあるのは「100分の30」と読み替えて得た額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 平成22年12月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年3月31日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

2 平成24年1月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年3月30日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後に開始をする病気休暇について適用し、同日前に開始をした病気休暇については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年に支給する勤勉手当に関する特例)

2 平成26年に支給する勤勉手当の額は、新条例第18条第2項及び附則第23項の規定にかかわらず、新条例第18条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「6月に支給する場合においては1000分の675、12月に支給する場合においては1000分の825」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「6月に支給する場合においては1000分の325、12月に支給する場合においては1000分の375」と、新条例附則第23項中「100分の1.125」とあるのは「6月に支給する場合において100分の1.0125、12月に支給する場合においては100分の1.2375」と、「100分の75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の82.5」と読み替えて得た額とする。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給料の支給日における一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表に定める給料月額をいう。)が切替日の前日において受けていた給料月額(この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表に定める給料月額をいう。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第21項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)又は一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の適用を受ける職員(以下この項において「管理職員」という。)にあっては、特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5(管理職員のうち55歳に達した日後における最初の4月1日以後のものにあっては当該割合(55歳に達した日後における最初の4月1日前の管理職員にあっては100分の100)から一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の表に掲げる割合を減じた割合)を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項及び第17条第2項(一般職の職員の給与に関する条例第18条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第6条第6項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年羽曳野市条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とし、同条例第17条第2項中「給料」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは「100分の12を超えない範囲内で市長が定める割合」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定、第20条の2を削る改正規定、第21条第1項から第5項までの改正規定及び附則第7項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第2項、附則第23項及び別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年に支給する勤勉手当に関する特例)

3 平成27年に支給する勤勉手当の額は、新条例第18条第2項及び附則第23項の規定にかかわらず、新条例第18条第2項第1号中「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と、同項第2号中「1000分の375」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、新条例附則第23項中「100分の1.2」とあるのは「6月に支給する場合において100分の1.125、12月に支給する場合においては100分の1.275」と、「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と読み替えて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

7 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第446号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第21条の改正規定並びに第3条、第4条、第6条、附則第9項、附則第11項及び附則第13項の規定 平成29年1月1日

(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条の改正規定並びに第5条、附則第7項及び附則第8項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)第18条第2項、附則第23項及び別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年に支給する勤勉手当に関する特例)

3 平成28年に支給する勤勉手当の額は、新一般職給与条例第18条第2項及び附則第23項の規定にかかわらず、新一般職給与条例第18条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては1000分の375、12月に支給する場合においては1000分の425」と、新一般職給与条例附則第23項中「100分の1.275」とあるのは「6月に支給する場合において100分の1.2、12月に支給する場合においては100分の1.35」と、「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と読み替えて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新一般職給与条例又は新特別職給与条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の支給に関する新一般職給与条例第9条の規定の適用については、同条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げるいずれかの扶養親族については1人につき6,500円(別表第1の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあつては、3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に掲げる扶養親族については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げるいずれかの扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。

8 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当の支給に関する新一般職給与条例第9条の規定の適用については、同条第3項中「(別表第1の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは、「、同項第2号」とする。

(委任)

12 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月17日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例附則に1項を加える改正規定及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)第18条第2項、附則第23項及び別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年に支給する勤勉手当に関する特例)

3 平成29年に支給する勤勉手当の額は、新一般職給与条例第18条第2項及び附則第23項の規定にかかわらず、新一般職給与条例第18条第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」と、新一般職給与条例附則第23項中「100分の1.35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425」と、「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と読み替えて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新一般職給与条例又は新特別職給与条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年11月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新一般職給与条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成31年3月13日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新一般職給与条例」という。)第18条及び別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新一般職給与条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。」)第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 新一般職給与条例第10条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から新一般職給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月12日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)は令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後条例の規定は、令和3年4月1日以後に採用される職員について適用し、同日前に採用されている職員については、なお従前の例による。

(令和4年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年羽曳野市条例第16号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽曳野市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年10月5日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第2条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、年齢60年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定による採用又はこの項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第2項の規定による採用(以下「暫定再任用」という。)をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年(以下「新定年」という。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第7条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第8条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第25項から第31項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(改正後の一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第9条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表第1定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表第1定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項及び第18条の2の規定を適用する。

5 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 一般職の職員の給与に関する条例第5条第2項から第5項まで及び第7項から第9項まで、第9条並びに第10条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

第17条 附則第8条から第15条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

2 前条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)が定める。

(令和5年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新一般職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新一般職給与条例及び新任期付職員条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(給料表)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100


49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800


53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300


57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600


61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100



63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400



64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700



65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000



66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300



67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600



68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900



69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100



70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400



71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700



72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000



73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200



74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500



75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800



76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000



77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200



78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500



79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800



80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000



81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200



82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500



83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800



84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000



85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200



86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300




87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600




88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800




89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000




90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300




91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600




92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800




93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000




94


294,900

342,600






95


295,200

343,100






96


295,600

343,500






97


295,800

343,700






98


296,100

344,100






99


296,500

344,500






100


296,900

344,800






101


297,100

345,100






102


297,400

345,500






103


297,800

345,900






104


298,100

346,300






105


298,300

346,800






106


298,600

347,200






107


299,000

347,600






108


299,300

348,000






109


299,500

348,500






110


299,900

348,900






111


300,300

349,200






112


300,600

349,500






113


300,800

350,000






114


301,000







115


301,300







116


301,700







117


301,900







118


302,100







119


302,400







120


302,700







121


303,100







122


303,300







123


303,600







124


303,900







125


304,200







定年前再任用短時間勤務職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

別表第2(第4条関係)

級別基準職務表

職務の級

職級

基準となる職務

1級

主事級

定型的な業務を行う職務

2級

主事級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任級

主任の職務

4級

主査級

主査の職務

5級

課長補佐級

主幹の職務

6級

課長補佐級

1 課長補佐の職務

2 園長補佐の職務

3 園長代理の職務

7級

課長級

1 参事の職務

2 課長の職務

3 副理事の職務

4 園長の職務

8級

部長級

1 理事の職務

2 部長の職務

一般職の職員の給与に関する条例

昭和43年4月1日 条例第445号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第445号
昭和43年6月15日 条例第454号
昭和43年11月1日 条例第466号
昭和44年3月13日 条例第11号
昭和45年2月9日 条例第1号
昭和46年3月22日 条例第4号
昭和46年12月17日 条例第33号
昭和47年3月21日 条例第8号
昭和47年12月16日 条例第36号
昭和48年4月24日 条例第9号
昭和48年11月5日 条例第17号
昭和49年6月14日 条例第22号
昭和49年12月14日 条例第37号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和51年4月8日 条例第12号
昭和52年3月22日 条例第6号
昭和52年12月9日 条例第35号
昭和53年9月13日 条例第32号
昭和53年12月8日 条例第37号
昭和54年3月9日 条例第1号
昭和54年3月19日 条例第7号
昭和54年9月14日 条例第25号
昭和54年12月20日 条例第31号
昭和55年6月12日 条例第14号
昭和55年12月11日 条例第33号
昭和56年12月24日 条例第18号
昭和56年12月24日 条例第19号
昭和57年3月30日 条例第15号
昭和58年3月17日 条例第10号
昭和58年12月26日 条例第32号
昭和59年12月25日 条例第32号
昭和60年12月24日 条例第22号
昭和61年12月24日 条例第25号
昭和62年12月24日 条例第22号
昭和63年12月27日 条例第20号
平成元年12月28日 条例第20号
平成2年12月26日 条例第15号
平成3年3月19日 条例第2号
平成3年6月24日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第28号
平成4年12月25日 条例第23号
平成4年12月25日 条例第24号
平成5年3月10日 条例第4号
平成5年12月27日 条例第21号
平成6年12月27日 条例第28号
平成7年3月13日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第23号
平成8年12月25日 条例第20号
平成9年12月8日 条例第24号
平成9年12月25日 条例第30号
平成10年12月25日 条例第37号
平成11年3月15日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第24号
平成12年3月15日 条例第2号
平成12年12月22日 条例第50号
平成13年3月23日 条例第8号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年12月20日 条例第44号
平成15年11月28日 条例第31号
平成17年3月31日 条例第17号
平成17年11月30日 条例第37号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年12月5日 条例第42号
平成18年12月28日 条例第51号
平成19年3月30日 条例第10号
平成19年12月28日 条例第28号
平成21年3月12日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第26号
平成21年12月28日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年6月11日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年3月31日 条例第5号
平成23年12月27日 条例第25号
平成23年12月27日 条例第28号
平成24年3月30日 条例第14号
平成24年3月30日 条例第16号
平成25年3月7日 条例第5号
平成26年3月14日 条例第5号
平成26年3月14日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第32号
平成27年3月13日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第5号
平成27年6月12日 条例第20号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第23号
平成28年12月26日 条例第45号
平成29年3月17日 条例第4号
平成29年11月8日 条例第29号
平成29年12月25日 条例第34号
平成30年3月15日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第34号
平成31年3月13日 条例第2号
令和元年10月7日 条例第19号
令和元年12月24日 条例第23号
令和元年12月24日 条例第25号
令和2年3月12日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年6月8日 条例第13号
令和4年3月16日 条例第1号
令和4年10月5日 条例第29号
令和5年1月4日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第5号
令和5年12月4日 条例第34号