○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年10月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、当該地域及び近接する地域における民間の賃金水準及び物価等の事情により支給する国及び他の地方公共団体の職員との権衡を考慮し、職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員に対して住居手当を支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、通勤する職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与について特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でない業務に従事する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第8条 超過勤務手当は、所定の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に、その所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)第10条第1項に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)において所定の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に、その所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員に、その間に勤務した全時間に対して支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命じられた職員に対して支給する。

2 前3条の規定は、宿日直勤務については適用しない。

(期末手当及び勤勉手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日、勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)のそれぞれの日に在職する職員又は基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対して支給する。ただし、勤勉手当の支給割合については、市長が定める基準による。

2 支給日は、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第13条 退職手当は、職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)の定めるところによる。

(給与の支給決定の基準)

第14条 職員の給与の額は、一般職の職員の給与の額を基準とし、業務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が所定の勤務日又は勤務時間中において勤務しないときは、特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない日又は時間につき給与を減額することができる。

(臨時職員等の給与)

第16条 臨時的に任用された者及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給与については、前各条の規定にかかわらず職員の給与との権衡を考慮して支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の2 第4条第5条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日(昭和45年10月26日)から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年羽曳野市条例第447号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 職員の退職手当条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和46年3月22日)から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日施行)

(昭和58年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日施行)

(平成3年6月24日条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第18号で平成3年10月1日から施行)

(平成5年12月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(平成5年12月27日)から施行する。ただし、第第7号条第7号、第13条、第14条第2項、第19条及び第23条の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月8日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月8日施行)

(平成13年3月23日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日(平成13年12月21日)から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第第14号項から第18項までの規定及び次項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年羽曳野市条例第27号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第44号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年10月5日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第11条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の規定を適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

第17条 附則第8条から第15条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年10月26日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和45年10月26日 条例第27号
昭和46年3月22日 条例第4号
昭和57年3月18日 条例第10号
昭和58年12月26日 条例第34号
平成3年6月24日 条例第14号
平成5年12月27日 条例第21号
平成7年3月13日 条例第3号
平成9年12月8日 条例第24号
平成13年3月23日 条例第8号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年12月20日 条例第44号
平成15年11月28日 条例第28号
平成18年3月31日 条例第17号
令和元年10月7日 条例第19号
令和4年10月5日 条例第29号