○一般職の職員の給料の特例に関する規則
平成27年3月27日
規則第8号
職務の級 | 職名 | 割合 |
8級 | 部長及び理事(職員の管理職手当に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第17号)別表(以下この表において「別表」という。)の市長が指定する職にある理事に限る。) | 100分の5 |
理事(前項の理事を除く。) | 100分の4.5 | |
7級 | 副理事 | 100分の4.4 |
課長 | 100分の4.3 | |
参事及び総園長 | 100分の4 | |
園長(別表の市長が指定する職にある職員を含む。以下同じ。) | 100分の3.8 | |
6級 | 課長補佐(別表の市長が指定する職にある職員に限る。)及び園長 | 100分の3.8 |
5級 | 主幹(別表の市長が指定する職にある職員に限る。) | 100分の3.8 |
園長代理 | 100分の2.6 |
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。