○一般職の職員の給料の特例に関する規則

平成27年3月27日

規則第8号

一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)附則第22項の表のそれぞれ市長が定める割合は、条例第8条に規定する管理職手当の支給を受ける職員に適用される次の表の左欄に掲げる条例別表第1の給料表の職務の級及び次の表の中欄に掲げる職名の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。

職務の級

職名

割合

8級

部長及び理事(職員の管理職手当に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第17号)別表(以下この表において「別表」という。)の市長が指定する職にある理事に限る。)

100分の5

理事(前項の理事を除く。)

100分の4.5

7級

副理事

100分の4.4

課長

100分の4.3

参事及び総園長

100分の4

園長(別表の市長が指定する職にある職員を含む。以下同じ。)

100分の3.8

6級

課長補佐(別表の市長が指定する職にある職員に限る。)及び園長

100分の3.8

5級

主幹(別表の市長が指定する職にある職員に限る。)

100分の3.8

園長代理

100分の2.6

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

一般職の職員の給料の特例に関する規則

平成27年3月27日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成27年3月27日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月26日 規則第11号