○羽曳野市退職手当審査会規則
平成23年12月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)第18条の規定に基づき、羽曳野市退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の組織)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者を委員として市長が任命する。
(1) 副市長(人事を担当する者に限る。以下同じ。)
(2) 教育長
(3) 市長公室長
(4) 総務部長
(5) 市長公室人事課長
2 市長は、前項各号に掲げる職にある者のほか、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第2条第1項に規定する職にある者で適当と認めるものを委員に任命することができる。
(委員長)
第3条 審査会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者が代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の内容は、公開しない。ただし、議決により必要と認めたときは、公開することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、審査会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、市長公室人事課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。