○職員の管理職手当に関する規則
昭和44年12月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)第8条の規定に基づき、職員の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 管理職手当の支給を受ける者の範囲は、別表の職名欄に掲げる者とする。
(支給額)
第3条 管理職手当の支給月額は、別表に掲げる職名欄に対応する月額とする。
附則
この規則は、公布の日(昭和44年12月15日)から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月10日規則第7号)
この規則は、公布の日(昭和51年4月10日)から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年11月30日規則第36号)
この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和54年4月2日規則第4号)
この規則は、公布の日(昭和54年4月2日)から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年5月14日規則第8号)
この規則は、公布の日(昭和54年5月14日)から施行し、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和57年2月13日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日(昭和61年12月25日)から施行し、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日規則第31号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第23号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
職名 | 月額 |
部長及び市長が指定する職にある理事 | 83,000円 |
理事 | 73,000円 |
副理事 | 68,000円 |
課長 | 63,000円 |
参事及び園長(園長に相当する職として市長が指定する職にある職員を含み、次項の園長を除く。) | 53,000円 |
園長(羽曳野市立小学校又は義務教育学校の校長が園長を兼ねる場合に限る。) | 18,000円 |
園長代理 | 25,000円 |
市長が指定する職にある職員 | 47,000円 |