○職員の扶養手当に関する規則

昭和44年12月15日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、職員の扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を扶養親族届(様式第1号)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(条例第9条第2項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(認定)

第3条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、扶養親族届の記載に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者が前項の認定を行うに当たつては、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(前項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

5 任命権者は、第1項から第3項までの認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第4条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第5項の規定を準用する。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で第2条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を支給されている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第2条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 条例第9条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)第2条の規定による届出に係るものがある給料表8級職員(条例別表第1の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものをいう。以下同じ。)が給料表8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第2条の規定による届出に係るものがある職員で給料表8級職員以外のものが給料表8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子(条例第9条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。)第2条の規定による届出に係るもののうち特定期間(条例第9条第4項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(委任)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日(昭和44年12月15日)から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月7日規則第7号)

この規則は、公布の日(昭和45年4月7日)から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年5月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月27日施行)

(昭和46年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月1日施行)

(昭和48年1月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月22日施行)

(昭和55年8月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月6日施行)

(昭和56年6月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月13日施行)

(昭和58年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日施行)

(昭和59年10月22日規則第18号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第33号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年10月2日規則第25号)

この規則は、公布の日(平成元年10月2日)から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月28日施行)

(平成2年9月17日規則第20号)

この規則は、公布の日(平成2年9月17日)から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日(平成4年12月25日)から施行し、この規則による改正後の職員の扶養手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月23日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第42号)

この規則は、公布の日(平成5年12月27日)から施行し、この規則による改正後の職員の扶養手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日(平成9年12月25日)から施行し、この規則による改正後の職員の扶養手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の扶養手当に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の職員の扶養手当に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第5条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の第2条及び第5条の規定の適用については、第2条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(条例第9条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(条例第9条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族(以下「扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等」という。)がある職員が、配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第5条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第2条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子(条例第9条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。以下同じ。)で第2条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者(条例第9条第2項第1号に該当する扶養親族をいう。以下同じ。)を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等(条例第9条第2項第3号から第6号までに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)で第2条の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第5号中「扶養親族たる子(条例第9条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。)」とあるのは「扶養親族たる子」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第5条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成30年3月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の扶養手当に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の職員の扶養手当に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年11月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。

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職員の扶養手当に関する規則

昭和44年12月15日 規則第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和44年12月15日 規則第18号
昭和45年4月7日 規則第7号
昭和46年5月27日 規則第13号
昭和46年12月1日 規則第21号
昭和48年1月22日 規則第3号
昭和55年8月6日 規則第25号
昭和56年6月13日 規則第11号
昭和58年3月17日 規則第6号
昭和59年10月22日 規則第18号
昭和63年12月28日 規則第33号
平成元年10月2日 規則第25号
平成元年12月28日 規則第32号
平成2年9月17日 規則第20号
平成4年12月25日 規則第21号
平成5年3月23日 規則第10号
平成5年12月27日 規則第42号
平成9年12月25日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第24号
平成19年3月29日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月19日 規則第2号
令和5年11月30日 規則第45号