○職員の住居手当に関する規則

昭和46年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、職員の住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲等)

第2条 条例第10条の2に規定する住居手当の支給の対象となる住宅及びその家賃は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅は、職員の生活の本拠となつているものに限るものとする。

(2) 職員が扶養親族たる者(条例第9条第2項各号に掲げる扶養親族で職員の扶養手当に関する規則(昭和44年羽曳野市規則第18号)第2条の規定による届出がされている者をいう。)の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。

(3) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員及び住宅を借り受けた者とその借り受けにかかる住宅を共同して使用している職員は、家賃の一部を事実上負担している場合においても、条例第10条の2の職員である要件を具備している職員には該当しない。

(4) 家賃には、次に掲げるものは含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 外灯その他の共同利用施設にかかる負担金(共益費)

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

(5) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分にかかる家賃に相当する額を、当該職員の支払つている「家賃の額」として取り扱うものとする。

(6) 職員及びその扶養親族が、その借り受けた住宅の外に別の住宅を所有し、これを他に賃貸して家賃の収入を得ている場合は、その借り受けにかかる家賃から当該収入の額を控除した額を当該職員の「家賃の額」として取り扱うものとする。

(7) 共同住宅又は住宅団地等において管理人を兼ね、住宅補助等の形式により家賃の割引若しくは補助の額を控除した額を当該職員の「家賃の額」として取り扱うものとする。

(届出)

第3条 新たに条例第10条の2の職員である要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 住居届に添付する書類は、契約書の写し(契約書を作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)又は領収書の写し等、契約関係及び家賃支払の事実を明らかにする書類とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に、電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2の職員である要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の1日であるときは、その日の属する日の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2の職員である要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(昭和46年3月25日)から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの間において条例第10条の2の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行日以後すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

3 令和3年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年羽曳野市条例第25号)附則第5項及び第6項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第10条の2第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第5項及び第6項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年羽曳野市規則第5号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(昭和50年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日(昭和50年3月14日)から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日施行)

(平成元年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月28日施行)

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正前の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正前の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第5号、第2条の規定による改正後の住居手当に関する規則別記様式、第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則別記様式又は第6条の規定による改正後の政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則様式第3号の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日施行)

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の住居手当に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の職員の住居手当に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年12月28日規則第74号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。

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職員の住居手当に関する規則

昭和46年3月25日 規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和46年3月25日 規則第8号
昭和50年3月14日 規則第5号
昭和57年3月31日 規則第30号
平成元年12月28日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第6号
平成25年2月28日 規則第2号
平成28年12月28日 規則第74号
令和2年3月25日 規則第5号
令和5年11月30日 規則第46号