○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年4月1日

条例第446号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「給与条例」という。)第12条及び羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽曳野市条例第22号)第5条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市税等滞納徴収手当

(2) 感染症等防疫作業手当

(3) 結核接触作業手当

(4) 死獣処理手当

(5) 有毒、有害物取扱作業手当

(6) 行旅病人及び行旅死亡人収容護送手当

(7) 土木、建築等工事現場作業手当

(8) 災害応急作業等手当

(市税等滞納徴収手当)

第3条 市税等滞納徴収手当は、市税等(市税、国民健康保険料及び介護保険料をいう。)に関する事務を主管とする課所に勤務する職員が、課所を離れて滞納に係る市税等の徴収に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(感染症等防疫作業手当)

第4条 感染症等防疫作業手当は、職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症又は検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症(以下「感染症」という。)の患者若しくは当該感染症にかかっている疑いのある者の救護又は感染症の病菌の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件を処理する作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病等(以下「家畜伝染病等」という。)の患畜若しくは家畜伝染病等にかかっている疑いのある家畜の取扱い又は家畜伝染病等の病菌の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理する作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき400円とする。

(結核接触作業手当)

第5条 結核接触作業手当は、看護師、保健師その他の職員が、結核患者の検診、治療、看護、指導又は結核菌の検査等に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円とする。

(死獣処理手当)

第6条 死獣処理手当は、職員が、死獣の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した件数1件につき400円とする。

(有毒、有害物取扱作業手当)

第7条 有毒及び有害物取扱作業手当は、職員が、野ねずみ等の駆除又は農作物及び果樹園の病害虫の防除のため、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の定める有毒及び有害物を使用する作業並びに有毒及び有害物を使用する場所において実地指導の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業及び業務に従事した日1日につき400円とする。

(行旅病人及び行旅死亡人収容護送手当)

第8条 行旅病人及び行旅死亡人(在宅で死亡した場合を含む。)の収容護送手当は、職員が、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づき、その収容護送作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額とする。

(1) 行旅病人の収容護送作業 1件 1,000円

(2) 行旅死亡人の収容護送作業 1件 2,000円

(土木、建築等工事現場作業手当)

第9条 土木、建築等工事現場作業手当は、職員が、土木若しくは建築又は林務の工事現場(災害現場を含む。)において、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 山地又は高所における作業

(2) 火薬その他危険物の取扱作業

(3) 高熱物及び高圧電気等の取扱作業

(4) 道路等の維持修繕作業等で著しく困難な作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき200円とする。ただし、災害発生時における前項各号に掲げる作業については、従事した日1日につき400円とする。

(災害応急作業等手当)

第10条 災害応急作業等手当は、羽曳野市地域防災計画に基づく災害対策要員として勤務を命じられた職員(市長が定める職員を除く。)が、当該災害に係る応急作業等(前条第1項各号に掲げる作業を除く。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき400円とする。

(支給方法)

第11条 特殊勤務手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、その翌月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務実績簿)

第12条 所属長は、市長が別に定める特殊勤務実績簿を作成し、必要事項を記入して保管しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第11号)は、廃止する。

(昭和43年7月17日条例第459号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和43年9月12日条例第462号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月17日条例第473号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年10月9日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月12日から適用する。ただし、第1条の改正中学童保育所に関する部分は、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月12日から適用する。

(昭和46年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は昭和47年2月1日から、改正後の条例第18条第1項の規定は昭和46年11月1日から適用する。

(昭和47年6月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月14日から適用する。

(昭和50年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和52年12月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月12日条例第28号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年6月14日条例第8号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月13日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定は、昭和63年4月1日から、改正後の条例第2条、第3条及び別表の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年8月7日条例第15号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第18号で平成3年10月1日から施行)

(平成4年12月25日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第39号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年7月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月6日施行)

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定、第20条の2を削る改正規定、第21条第1項から第5項までの改正規定及び附則第7項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽曳野市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項に規定する作業に従事したことにより支給することとなった感染症等防疫作業手当で施行日以後に支給するものの取扱いについては、施行日以後も、なお従前の例による。

(羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽曳野市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年4月1日 条例第446号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第446号
昭和43年7月17日 条例第459号
昭和43年9月12日 条例第462号
昭和43年12月17日 条例第473号
昭和44年10月9日 条例第27号
昭和44年12月15日 条例第32号
昭和45年6月24日 条例第17号
昭和46年2月15日 条例第2号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和46年10月1日 条例第25号
昭和47年3月21日 条例第9号
昭和47年6月14日 条例第27号
昭和47年12月16日 条例第37号
昭和49年3月29日 条例第4号
昭和50年6月11日 条例第14号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和52年8月10日 条例第24号
昭和52年12月9日 条例第32号
昭和54年12月12日 条例第28号
昭和57年3月30日 条例第16号
昭和58年3月29日 条例第15号
昭和58年6月11日 条例第22号
昭和60年6月14日 条例第8号
昭和63年3月15日 条例第2号
昭和63年9月13日 条例第13号
平成元年8月7日 条例第15号
平成3年6月24日 条例第14号
平成4年12月25日 条例第23号
平成6年2月3日 条例第1号
平成7年3月13日 条例第3号
平成11年3月15日 条例第4号
平成14年3月28日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第39号
平成23年7月6日 条例第11号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第4号
令和元年12月24日 条例第23号
令和2年12月28日 条例第45号
令和5年3月17日 条例第6号
令和5年6月6日 条例第25号