○職員の超過勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成22年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき支給される超過勤務手当及び給与条例第14条の規定に基づき支給される休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(超過勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第13条第1項の市長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に従い、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項の市長が定める割合は、100分の25とする。

(給与条例第13条第2項の市長が定める時間)

第3条 給与条例第13条第2項の市長が定める時間は、7時間45分とする。

(給与条例第13条第3項ただし書の市長が定める時間)

第4条 給与条例第13条第3項ただし書の市長が定める時間は、38時間45分とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第5条 給与条例第14条の市長が定める割合は、100分の135とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、超過勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の超過勤務手当及び休日勤務手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月8日規則第56号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

職員の超過勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成22年3月30日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)