○災害派遣手当等に関する条例
昭和39年7月27日
条例第283号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員(以下「特定新型インフルエンザ等対策派遣職員」という。)に支給する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当額等)
第2条 災害派遣手当等は、災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は特定新型インフルエンザ等対策派遣職員(以下「派遣職員」という。)が住所又は居所を離れて羽曳野市の区域内に滞在することを要する場合に限り滞在した期間及び利用施設の区分に応じ別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が羽曳野市の区域内に到着した日から起算し、同区域を出発した日の前日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当等の支給方法は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和39年7月27日施行)
附則(昭和57年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和57年3月18日施行)
附則(平成7年6月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成7年6月5日施行)
附則(平成25年3月12日条例第4号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年10月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月6日条例第23号)
この条例は、平成30年6月15日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第31号)
この条例は、令和5年9月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第2条関係)
利用施設の区分 本市に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970 | 5,870 |
60日を超える期間 | 3,970 | 5,140 |
備考
1 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は、変更後の施設区分による。