○災害派遣手当等に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害派遣手当等に関する条例(昭和39年羽曳野市条例第283号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 災害派遣手当等は、その月の分を翌月18日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日等でない日)に支給する。

2 市長は、条例第2条第1項に規定する派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項の支給方法を変更することができる。

この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(令和5年9月6日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

災害派遣手当等に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第12号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第12号
令和5年9月6日 規則第41号