○職員の児童手当に関する規則

平成26年9月30日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく職員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)に対する児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 市長は、法第17条第1項の規定により、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)に、水道局の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を委任する。

(認定請求書の処理)

第3条 認定をする者(市長及びその委任を受けた者をいう。以下「認定者」という。)は、職員から省令第1条の4第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の請求書の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等を審査し、受給資格があると認めたときは、児童手当・特例給付認定通知書(様式第1号)により、当該職員に通知するものとする。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、受給資格がないものと認めたときは、児童手当・特例給付認定請求却下通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(額改定認定請求書及び額改定届の処理)

第4条 認定者は、職員から省令第2条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の請求書又は省令第3条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 当該請求書等の記載事項等を審査し、児童手当の額を改定すべきと認めたときは、児童手当・特例給付額改定通知書(様式第3号。以下「額改定通知書」という。)により、当該職員に通知するものとする。

(2) 当該請求書等の記載事項等を審査し、児童手当の額を改定しないものと認めたときは、児童手当・特例給付額改定請求却下通知書(様式第4号)により、当該職員に通知するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第5条 認定者は、職員から額改定届の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、額改定通知書により、児童手当の支給を受けている職員(以下「受給職員」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第6条 認定者は、職員から省令第4条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の届書の提出を受けたとき又は省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、政令第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、児童手当・特例給付認定通知書(現況届用)(様式第5号)により、当該職員に通知するものとする。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第6号。以下「消滅通知書」という。)により、当該職員に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第7条 認定者は、職員から省令第7条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、消滅通知書により、当該職員に通知するものとする。

2 認定者は、職員から受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて児童手当の認定を取り消し、消滅通知書により、当該職員に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 認定者は、職員から省令第9条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の請求書の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等を審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第7号)により、当該職員に通知するものとする。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めたときは、未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第8号)により、当該職員に通知するものとする。

(支給日)

第9条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支給日は、法第8条第4項本文に規定する支払期日における当該職員の給料の支給日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支給日は、各月における当該職員の給料の支給日とする。

(支払の一時差止等)

第10条 認定者は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第9号)により、受給職員に通知するものとする。

(処分の取消し)

第11条 認定者は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、書面により、受給職員等に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に請求書等の提出を受けているものに係る通知については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第36号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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職員の児童手当に関する規則

平成26年9月30日 規則第65号

(令和4年6月1日施行)