○職員の旅費に関する条例

昭和43年4月1日

条例第448号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(第10条―第13条)

第3章 宿泊料及び食卓料(第14条・第15条)

第4章 移転料及び着後手当(第16条・第17条)

第5章 退職者等の旅費(第18条・第19条)

第6章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、市の職員が公務のため旅行するときに支給する旅費に関する基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長及び羽曳野市教育委員会の教育長並びに市の一般職に属する職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員を除く。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張をし、又は赴任をした場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任にあつては、市長が特に旅費を支給する必要があると認める場合に限る。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行(以下「旅行」という。)中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で市長が定める額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これの変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれの変更をするには、出張にあつては出張命令簿、赴任にあつては赴任命令簿(以下これらを「旅行命令簿」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれの変更をすることができる。

5 前項ただし書の場合においては、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、市長が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更をされた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行をすることができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更をする時間的余裕がない場合には、旅行命令に従わないで旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料及び着後手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の宿泊に要した実費額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行をしがたい場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

2 職員が旅行命令によりその居住地等から直ちに旅行をする場合において、居住地等から目的地に至る旅費額が勤務地から目的地に至る旅費額を超えるときは、当該旅行については、勤務地から目的地に至る旅費額を支給する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行又は水路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃又は船賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 新幹線又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、新幹線又は特別急行列車若しくは普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗船に要する運賃

(2) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、その搭乗に要する旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

第3章 宿泊料及び食卓料

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、現に支払つた宿泊料金とする。ただし、18,000円を超えることはできない。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、1夜につき3,000円とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

第4章 移転料及び着後手当

(移転料)

第16条 移転料の額は、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第1の定額による額とする。

(着後手当)

第17条 着後手当の額は、別表第2の定額による額とする。

第5章 退職者等の旅費

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日にいた地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第6章 雑則

(旅費の調整)

第20条 任命権者は、旅行者が公用車等を利用して旅行をした場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例による旅費により旅行をすることが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 国又は他の団体等から旅費の支給を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が、この条例による旅費の額よりも少ないときは、その差額の範囲内で支給することができる。

4 研修、講習又は訓練等を受けるために旅行をする場合の旅費については、減額して支給することができる。この場合において、減額して支給する旅費は、市長が別に定める額とする。

(旅費の特例)

第21条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第68条の規定に該当する理由がある場合は、同法の規定による旅費又は費用を支給するものとする。

(外国への旅行に係る旅費)

第22条 外国に旅行をする場合の旅費については、国家公務員の例に準じ、市長がその都度定める。

(条例の施行)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日施行)

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する公務出張について適用し、同日前に出発した公務出張については、なお従前の例による。

(条例の廃止)

3 羽曳野市職員旅費条例(昭和31年羽曳野市条例第12号)は、廃止する。

(条例の一部改正)

4 羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第187号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 羽曳野市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例(昭和31年羽曳野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 羽曳野市消防団員条例(昭和31年羽曳野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年9月5日条例第460号)

この条例は、公布の日(昭和43年9月5日)から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年5月27日条例第18号)

この条例は、公布の日(昭和44年5月27日)から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年12月15日条例第31号)

この条例は、公布の日(昭和44年12月15日)から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和47年6月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月14日施行)

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年9月24日条例第34号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年9月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月12日条例第29号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年12月11日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和55年12月11日)から施行する。ただし、別表第第1号及び別表第2の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第12条第2項及び第3項の規定は、昭和60年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年12月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日施行)

3 第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年9月8日条例第19号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第18号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、平成6年4月1日以後に出発する公務出張について適用し、同日前に出発した公務出張については、なお従前の例による。

(羽曳野市実費弁償条例の一部改正)

3 羽曳野市実費弁償条例(昭和45年羽曳野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 羽曳野市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第187号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の一部改正)

5 羽曳野市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例(昭和34年羽曳野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市消防団条例の一部改正)

7 羽曳野市消防団条例(昭和31年羽曳野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張等から適用し、同日前に出発した出張等については、なお従前の例による。

(平成15年11月28日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月5日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第1条の規定による改正後の羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間、休暇等に関する条例第1条、第4条及び第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例第2条第1号の規定、第4条の規定による改正後の職員の厚生制度に関する条例第2条第4号の規定並びに第5条の規定による改正後の羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例本則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条、第4条、第5条及び第6条の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例第2条第1号の規定、第4条の規定による改正前の職員の厚生制度に関する条例第2条第4号の規定並びに第5条の規定による改正前の羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例本則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第2条、第3条第1項、第6条、第16条、第17条、別表第1及び別表第2の規定については、この条例の施行の日に転任を命ぜられた職員に係る旅費から適用する。

(令和元年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

区分

7級以上の職務の級にある者

6級以下4級以上の職務の級にある者

3級以下の職務の級にある者

鉄道50キロメートル未満

63,000円

53,500円

46,500円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

72,000円

61,500円

53,500円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

89,000円

76,000円

66,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

110,000円

93,500円

81,500円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

146,000円

124,000円

108,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

153,000円

130,500円

113,500円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

164,000円

139,500円

121,500円

鉄道2,000キロメートル以上

190,500円

162,000円

141,000円

備考

1 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

2 「職務の級」とは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)別表第1の職務の級及び同表の適用を受けない者については任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。

別表第2(第17条関係)

区分

7級以上の職務の級にある者

6級以下3級以上の職務の級にある者

2級以下の職務の級にある者

市長が定める地域

78,500円

65,500円

52,000円

市長が定める地域以外の地域

72,000円

60,000円

47,500円

備考 「職務の級」とは、一般職の職員の給与に関する条例別表第1の職務の級及び同表の適用を受けない者については任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。

職員の旅費に関する条例

昭和43年4月1日 条例第448号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第448号
昭和43年9月5日 条例第460号
昭和44年5月27日 条例第18号
昭和44年12月15日 条例第31号
昭和47年6月14日 条例第23号
昭和49年9月24日 条例第34号
昭和51年3月19日 条例第3号
昭和53年9月13日 条例第33号
昭和54年12月12日 条例第29号
昭和55年12月11日 条例第26号
昭和59年3月19日 条例第8号
昭和60年3月13日 条例第4号
昭和61年12月24日 条例第26号
昭和62年9月8日 条例第19号
昭和63年12月27日 条例第18号
平成6年3月22日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第28号
平成18年12月5日 条例第42号
平成21年11月30日 条例第29号
平成27年3月13日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第1号
平成30年3月15日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第23号