○羽曳野市補助金交付規則

昭和58年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、本市が交付する補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る基本的事項を定めることにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 本市の公益上必要があると認める事業に対して補助金、助成金又は交付金等の名称で予算の範囲内で交付するものをいう。

(2) 事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 事業者 事業を行うものをいう。

(法令、条例又は他の規則との関係)

第3条 補助金に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書面を添えて、正副2通を当該年度の12月15日までに市長に提出することにより申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げる書面のほか、市長が必要とする書面

2 前項の提出の期限は、毎年度12月15日とする。ただし、市長が、特別の事情があると認めたものは、この限りでない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じた実地調査を行った後、その適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定(以下「決定」という。)をするものとする。

2 前項の場合において、市長は適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項の修正又は条件を加えて決定をするものとする。

(交付の決定の通知)

第7条 市長は、決定をしたときは、申請をしたものに対し、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付指令書(様式第4号)により通知する。

第8条 事業者は、決定を受けた後、やむを得ない理由により事業の内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(状況の報告)

第9条 市長は、事業者に対し、必要に応じて事業の遂行状況等の報告を求め、又は関係職員を実地検査に派遣させ、必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第10条 事業者は、事業の終了後速やかに、事業実績報告書(様式第6号)、決算書(様式第7号)その他市長が必要と認める書面を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、書面の内容の審査その他必要な調査をした上で、交付すべき額を確定し、補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は事業の性質上必要があると認めたときは、補助金の決定の範囲内で、その一部又は全額の概算の交付をすることができる。

(返還命令等)

第12条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部の期限を定めた返還を命ずることができる。

(1) この規則その他の規程に違反したとき。

(2) 第6条第2項の条件又は第9条の指示に違反したとき。

(3) 補助金を目的外又は不当に使用したとき。

(4) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(5) 事業の変更若しくは中止又は事業の遂行の見込みがないとき。

(6) 事業の成績が不良と認められるとき。

(7) 偽りその他不正の行為により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(書面の保存)

第13条 補助金の交付を受けた事業者は、関係書面及び関係帳簿等を3年間保存しなければならない。

(提出等に係る書面の特例)

第14条 市長は、事業の種類等により特別の事情があると認めるときは、第5条第1項第7条第8条及び第10条の規定にかかわらず、他の書面をもってこれに代えることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和57年度までの事業の経過措置)

2 この規則は、昭和58年度に係る事業から適用し、昭和57年度までに係る事業については、なお従前の例による。

(様式に係る経過措置)

3 事業者の提出すべき書類のうち、事業内容から様式第1号から様式第7号までの規定を適用することが不適当であると市長が認めるものについては、当分の間、様式第1号から様式第7号までの規定にかかわらず、別に市長が定めることができる。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日施行)

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市補助金交付規則

昭和58年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)